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医療計画について(医政発0331第16号) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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府県における合計数は、
{(当該区域の性別及び年齢階級別人口)×(全国平均の性別及
び年齢階級別療養病床入院受療率)の総和-(介護施設及び在宅医
療等で対応可能な数)}×(1/病床利用率)+{(当該区域の性
別及び年齢階級別人口)×(当該区域の性別及び年齢階級別一般病
床退院率)の総和×平均在院日数}×(1/病床利用率)及びウに
より二次医療圏ごとに算定した病床数の都道府県における合計数を
超えることはできない。
(注1)「人口」とは、医療計画作成時における夜間人口をいう。
その数値については、国勢調査の結果による人口、地方公共団体
の人口に関する公式統計による人口等のうち最近のものによるこ
ととする。
(注2)「年齢階級」とは、5歳ごとの年齢による階級である。
(注3)「全国平均の性別及び年齢階級別療養病床入院受療率」と
は、厚生労働大臣が定める療養病床の性別及び年齢階級別の入院
受療率を上限とし、策定した地域医療構想における慢性期機能の
病床数の必要量を勘案して、都道府県知事が定める値とする。
(注4)「介護施設及び在宅医療等で対応可能な数」とは、地域医
療構想に定める「構想区域における将来の居宅等における医療の
必要量」のうちの以下の数の合計数から、令和5年度末時点にお
ける以下の数の合計数に相当する数を比例的に推計した数とする。
(i)

慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者で

あって、医療区分Ⅰである患者の数の70%に相当する数。
(ii)

慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者で

あって、入院受療率の地域差を解消していくことで在宅医療等
の 医療 需 要 とし て 推 計 する 患 者 の数 ( ( i) に 掲 げる 数 を除
く。)。
(注5)「当該区域の性別及び年齢階級別一般病床退院率」とは、
地方ブロックの性別及び年齢階級別の退院率をいう。
(注6)「病床利用率」とは、厚生労働大臣が定める療養病床又は
一般病床の病床利用率について、各都道府県における療養病床又

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