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医療計画について(医政発0331第16号) (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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要請、勧告又は命令をそれぞれ行った日の属する月の翌月の10日ま
でとする。ただし、「勧告に対する反応」等が相当遅れる場合は、当
該部分のみ後日報告するものとする。
なお、公的医療機関等に対する法第7条の2第3項又は第30条の15
第6項の規定に基づく命令又は法第30条の16第1項の規定に基づく指
示を行った場合についても別紙様式に準じて報告すること。
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でとする。ただし、「勧告に対する反応」等が相当遅れる場合は、当
該部分のみ後日報告するものとする。
なお、公的医療機関等に対する法第7条の2第3項又は第30条の15
第6項の規定に基づく命令又は法第30条の16第1項の規定に基づく指
示を行った場合についても別紙様式に準じて報告すること。
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