よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療計画について(医政発0331第16号) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

また、原則として各医療機能を担う医療機関等の名称も記載するも
のとする。
なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関
が複数の機能を担うこともあり得る。
(5)

変更が生じた場合の措置

医療計画策定後、医療機能を担う医療機関の変更が生じた場合は、
可能な限り速やかに記載内容を変更する必要がある。
この場合、都道府県医療審議会の議をその都度経なくてもすむよう
に、医療機関の変更に伴う手続をあらかじめ定めておく必要がある。
第5


医療計画の推進等
医療計画の推進体制
医療計画の推進体制については、作業部会、圏域連携会議又は地域医療

構想調整会議において、関係者が互いに情報を共有することにより、信
頼関係を醸成し、円滑な連携が推進されるような体制を構築することが
望ましい。


医療計画の推進状況の把握、評価及び再検討
医療計画の実効性を上げるためには、具体的な数値目標の設定と評価を

行い、その評価結果に基づき、計画の内容を見直すことが重要である。
そのため、第3の12に示すとおり、施策の目標、推進体制、推進方策、
評価・見直し方法(評価を行う組織(都道府県医療審議会等)を含む。)
等を計画においてあらかじめ明らかにした上で、6年(在宅医療、外来
医療及び医師の確保に関する事項については3年)ごとに、施策全体又
は医療計画全体の達成状況について調査、分析、評価及び公表を行い、
必要があるときは計画を変更すること。
ただし、5疾病・5事業及び在宅医療については、上記と同様に評価・
見直し体制及び公表方法を明らかにした上で、数値目標の年次推移や施
策の進捗状況の把握、評価について定期的に実施(1年ごとの実施が望
ましい。)し、目標に対する進捗状況が不十分な場合、その原因を分析
した上で、必要に応じて施策の見直しを図ること。評価の際には、施策
の検討時に用いたロジックモデル等のツールを再度活用することが考え
られる。

41