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医療計画について(医政発0331第16号) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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また、原則として各医療機能を担う医療機関等の名称も記載するも
のとする。
なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関
が複数の機能を担うこともあり得る。
(5)
変更が生じた場合の措置
医療計画策定後、医療機能を担う医療機関の変更が生じた場合は、
可能な限り速やかに記載内容を変更する必要がある。
この場合、都道府県医療審議会の議をその都度経なくてもすむよう
に、医療機関の変更に伴う手続をあらかじめ定めておく必要がある。
第5
1
医療計画の推進等
医療計画の推進体制
医療計画の推進体制については、作業部会、圏域連携会議又は地域医療
構想調整会議において、関係者が互いに情報を共有することにより、信
頼関係を醸成し、円滑な連携が推進されるような体制を構築することが
望ましい。
2
医療計画の推進状況の把握、評価及び再検討
医療計画の実効性を上げるためには、具体的な数値目標の設定と評価を
行い、その評価結果に基づき、計画の内容を見直すことが重要である。
そのため、第3の12に示すとおり、施策の目標、推進体制、推進方策、
評価・見直し方法(評価を行う組織(都道府県医療審議会等)を含む。)
等を計画においてあらかじめ明らかにした上で、6年(在宅医療、外来
医療及び医師の確保に関する事項については3年)ごとに、施策全体又
は医療計画全体の達成状況について調査、分析、評価及び公表を行い、
必要があるときは計画を変更すること。
ただし、5疾病・5事業及び在宅医療については、上記と同様に評価・
見直し体制及び公表方法を明らかにした上で、数値目標の年次推移や施
策の進捗状況の把握、評価について定期的に実施(1年ごとの実施が望
ましい。)し、目標に対する進捗状況が不十分な場合、その原因を分析
した上で、必要に応じて施策の見直しを図ること。評価の際には、施策
の検討時に用いたロジックモデル等のツールを再度活用することが考え
られる。
41
のとする。
なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関
が複数の機能を担うこともあり得る。
(5)
変更が生じた場合の措置
医療計画策定後、医療機能を担う医療機関の変更が生じた場合は、
可能な限り速やかに記載内容を変更する必要がある。
この場合、都道府県医療審議会の議をその都度経なくてもすむよう
に、医療機関の変更に伴う手続をあらかじめ定めておく必要がある。
第5
1
医療計画の推進等
医療計画の推進体制
医療計画の推進体制については、作業部会、圏域連携会議又は地域医療
構想調整会議において、関係者が互いに情報を共有することにより、信
頼関係を醸成し、円滑な連携が推進されるような体制を構築することが
望ましい。
2
医療計画の推進状況の把握、評価及び再検討
医療計画の実効性を上げるためには、具体的な数値目標の設定と評価を
行い、その評価結果に基づき、計画の内容を見直すことが重要である。
そのため、第3の12に示すとおり、施策の目標、推進体制、推進方策、
評価・見直し方法(評価を行う組織(都道府県医療審議会等)を含む。)
等を計画においてあらかじめ明らかにした上で、6年(在宅医療、外来
医療及び医師の確保に関する事項については3年)ごとに、施策全体又
は医療計画全体の達成状況について調査、分析、評価及び公表を行い、
必要があるときは計画を変更すること。
ただし、5疾病・5事業及び在宅医療については、上記と同様に評価・
見直し体制及び公表方法を明らかにした上で、数値目標の年次推移や施
策の進捗状況の把握、評価について定期的に実施(1年ごとの実施が望
ましい。)し、目標に対する進捗状況が不十分な場合、その原因を分析
した上で、必要に応じて施策の見直しを図ること。評価の際には、施策
の検討時に用いたロジックモデル等のツールを再度活用することが考え
られる。
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