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医療計画について(医政発0331第16号) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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対する評価を行い、目指すべき方向(5疾病・5事業及び在宅医療のそれ
ぞれの目指すべき方向をいう。以下同じ。)の各事項を踏まえて、課題を
抽出し、課題の解決に向けた施策の明示及び数値目標の設定、それらの進
捗状況の評価等を実施する。施策及び事業評価の際には、施策及び事業の
結果(アウトプット)のみならず、地域住民の健康状態や患者の状態、地
域の医療の質などの成果(アウトカム)にどのような影響(インパクト)
を与えたか、また、目指すべき方向の各事項に関連づけられた施策群が全
体として効果を発揮しているかという観点も踏まえ、必要に応じて医療計
画の見直しを行う仕組み(PDCAサイクル等)を、政策循環の中に組み込ん
でいくことが必要となる。抽出された課題を解決するために、具体的な方
法を論理的に検討し、できる限り実効性のある施策を盛り込むとともに、
各々の施策と解決すべき課題との連関を示すことが重要であり、施策の検
討及び評価の際にはロジックモデル等のツールの活用を検討する。
都道府県には、5疾病・5事業及び在宅医療について、それぞれに求め
られる医療機能を明確にした上で、地域の医療関係者等の協力の下に、医
療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保する
ための体制をいう。以下同じ。)を構築するとともに、それをわかりやす
く示すことにより、患者や住民が地域の医療機関ごとの機能分担の現状を
理解し、病期に適した質の高い医療を受けられる体制を整備することが求
められている。また、各都道府県においては、ロジックモデル等のツール
を活用し、PDCAサイクルの実効性を確保するため、計画的に人材の育成に
取り組むとともに、国が実施する研修の受講を職員に促すことが重要であ
る。
なお、医療計画の作成に際して、医療や行政の関係者に加え、患者(家
族を含む。)や住民が医療の現状について共通の認識を持ち、課題の解決
に向け、一体となって協議・検討を行うことは今後の医療の進展に大きな
意義を有するものである。このため、都道府県は、患者・住民の作業部会
等への参加やタウンミーティングの開催、患者・住民へのヒアリングやア
ンケート調査、医療計画のパブリックコメントなどにより、患者・住民の
意見を反映させた上で、医療計画の内容について分かりやすく公表し、周
知することが必要である。

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