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医療計画について(医政発0331第16号) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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道府県医療審議会に諮ること。その際、特例としての取扱いを必要とす
る理由及び特例としての取扱いをしようとする病床数の算定根拠を明ら
かにして、当該都道府県医療審議会の意見を聴くものとすること。
また、前記の規定(法第30条の4第12項の規定を除く。)に基づき、
特例としての取扱いを受ける数について厚生労働大臣に協議するときは、
特例としての取扱いを必要とする理由及び特例としての取扱いをしよう
とする病床数の算定根拠等を記載した申請書(別紙様式1、2)に当該
都道府県医療審議会の意見を附すること。
(8)都道府県において療養病床及び一般病床の整備を行う際には、地域医
療構想の達成に向けた取組と整合的なものとなるよう、既存病床と基準
病床数の関係性だけではなく、地域医療構想における将来の病床数の必
要量を踏まえて対応すること。具体的には「地域医療構想を踏まえた病
床の整備に当たり都道府県が留意すべき事項について」(平成29年6月
23日付け医政地発0623第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
等における留意事項を参照すること。


既存病床数及び申請病床数について

(1)医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)
第30条の33第1項第1号により国の開設する病院又は診療所であって宮
内庁、防衛省等の所管するもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員
及びその家族の診療のみを行う病院又は診療所等の病床について、既存
病床数及び当該申請に係る病床数の算定に当たり、当該病床の利用者の
うち、職(隊)員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者
等の部外者が占める率による補正を行うこととしているのは、それらの
病院又は診療所の病床については部外者が利用している部分を除いては、
一般住民に対する医療を行っているとはいえないからであること。
なお、当該病院又は診療所の開設許可の申請があったときは、その開
設の目的につき十分審査するものとすること。また、開設の目的につき
変更の申請があったときも同様とすること。
(2)放射線治療病室(規則第30条の12第2項に規定する特別措置病室を除
く。)の病床については、専ら放射線治療を行うために用いられる病床
であることから、これを既存病床数及び当該申請に係る病床数として算

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