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医療計画について(医政発0331第16号) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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都道府県の取組



相談等の連絡先

(11)

医薬品等の適正使用対策



都道府県の取組



相談等の連絡先



治験の実施状況や医薬品提供体制

(12)


医療に関する情報化
医療提供施設の情報システム(電子レセプト、カルテ等)の普及

状況と取組


情報通信技術(ICT)を活用した医療機関及び関係機関相互の情

報共有への取組(情報セキュリティ対策を含む。)
(13)

保健・医療・介護(福祉)の総合的な取組

地域の医療提供体制の確保に当たっては、疾病予防から治療、介護ま
でのニーズに応じた多様なサービスが地域において切れ目なく一貫して
提供される、患者本位の医療の確立を基本とすべきである。
このため、疾病予防、介護、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と
密接に関連を有する施策について、連携方策や地域住民への情報提供体
制を記載すること。
なお、医療と密接に関連を有する施策としては、第2の3に掲げる計
画等が挙げられること。
12

施策の評価及び見直し
施策の実施状況については、都道府県は、設定した数値目標等を基に、

施策の達成状況を検証し、次の医療計画の見直しに反映させることが求
められる。その際、学識経験者の協力を得て分析等を実施することも検
討する。
法第30条の6に基づいて行う施策の評価及び見直しについては、次に掲
げる項目をあらかじめ医療計画に記載する。
(1)

施策の目標等

5疾病・5事業及び在宅医療の医療連携体制に係る数値目標等
(2)

推進体制と役割

施策の目標を達成するための推進体制及び関係者の責務と役割

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