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医療計画について(医政発0331第16号) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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(5)法に定める医師の労働時間短縮等に関する指針(令和4年厚生労働
省告示第7号)


医療計画の作成体制の整備
各種の調査及び医療計画の作成に当たっては、関係行政機関、医療関

係団体等との協議の場を設けるなど関係者の十分な連携の下に進めるこ
とが望ましい。特に、5疾病・5事業及び在宅医療に係る医療連携体制
については、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者、介
護保険法に定める介護サービス事業者、患者・住民その他の地域の関係
者による協議を経て構築されることが重要である。
なお、法第30条の9に基づき厚生労働省が予算の範囲内で補助するこ
ととしている医療提供体制推進事業費補助金(医療連携体制推進事業)
については、前述のような体制整備に活用できるものである。


医療計画の名称等
都道府県における医療計画の名称は「○○県医療計画」とすることが

望ましいが、法に基づく手続により作成され、法に基づく事項が記載さ
れている計画であれば、例えば「○○県保健医療計画」のような名称の
ものであっても差し支えなく、また、福祉等他の関連する分野の内容を
含む包括的な計画であっても差し支えない。


医療計画の期間
医療計画については、3年ごとの中間評価も踏まえ、6年ごとに調査、

分析及び評価を行い、必要がある場合、医療計画を変更するものとして
いる。また、在宅医療、医師の確保及び外来医療に関する事項について
は、3年ごとに調査、分析及び評価を行い、必要がある場合、医療計画
を変更するものとしている。
第3

医療計画の内容
医療計画の内容は概ね次のようなものが想定されるが、その構成を含め

た具体的な内容については、都道府県において、基本方針に即して、かつ、
それぞれの地域の実情に応じて、定めるものとすること。
ただし、法第30条の4第2項において医療計画の記載事項とされている
ものについては、必ず記載するものとすること。

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