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医療計画について(医政発0331第16号) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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を一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導を行うこと、
入退院時における医療機関等との連携、夜間・休日等の調剤や電話相
談への対応等の役割を果たすことが必要となる。
(10)訪問看護事業所の役割
住み慣れた地域で安心して健やかに暮らすためには、24時間切れ目
のない医療サービスが提供されるとともに、医療機関と居宅等との間
で、療養の場が円滑に移行できることが必要である。そのため、在宅
において、患者の医療処置や療養生活の支援等のサービスを提供する
訪問看護事業所の役割は、重要である。高齢多死社会を迎え、特に今
後は在宅においても、看取りや重症度の高い利用者へ対応できるよう、
訪問看護事業所間や関係機関との連携強化、訪問看護事業所の事業者
規模の拡大等の機能強化、情報通信機器の活用等による業務効率化等
による安定的な訪問看護サービスの提供体制の整備が必要である。ま
た、日常的に医療を必要とする小児患者への対応についても、医療・
福祉サービスを提供する関係機関との連携を強化するなど充実を図る
ことが必要である。
4
疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療
5疾病・5事業以外で都道府県における疾病の発生の状況等に照らし
て、都道府県知事が特に必要と認める医療について明記すること。
5
地域医療構想の取組
地域医療構想の策定並びに病床の機能の分化及び連携の推進に当たっ
ては、別添の「地域医療構想策定ガイドライン」(平成27年3月31日付
け医政発0331第53号厚生労働省医政局長通知別添1)及び「地域医療構
想の推進について」(平成30年2月7日付け医政発0207第1号厚生労働
省医政局地域医療計画課長通知)等を踏まえること。
6
外来医療に係る医療提供体制の確保
外来医療計画の策定並びに地域における外来医療に係る病院及び診療
所の機能の分化及び連携の推進に当たっては、外来医療に係る外来医療
提供体制の確保に関するガイドライン(平成31年3月29日付け医政地発
0329第3号・医政医発0329第6号厚生労働省医政局地域医療計画課長・
医事課長通知別添)を踏まえること。
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入退院時における医療機関等との連携、夜間・休日等の調剤や電話相
談への対応等の役割を果たすことが必要となる。
(10)訪問看護事業所の役割
住み慣れた地域で安心して健やかに暮らすためには、24時間切れ目
のない医療サービスが提供されるとともに、医療機関と居宅等との間
で、療養の場が円滑に移行できることが必要である。そのため、在宅
において、患者の医療処置や療養生活の支援等のサービスを提供する
訪問看護事業所の役割は、重要である。高齢多死社会を迎え、特に今
後は在宅においても、看取りや重症度の高い利用者へ対応できるよう、
訪問看護事業所間や関係機関との連携強化、訪問看護事業所の事業者
規模の拡大等の機能強化、情報通信機器の活用等による業務効率化等
による安定的な訪問看護サービスの提供体制の整備が必要である。ま
た、日常的に医療を必要とする小児患者への対応についても、医療・
福祉サービスを提供する関係機関との連携を強化するなど充実を図る
ことが必要である。
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疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療
5疾病・5事業以外で都道府県における疾病の発生の状況等に照らし
て、都道府県知事が特に必要と認める医療について明記すること。
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地域医療構想の取組
地域医療構想の策定並びに病床の機能の分化及び連携の推進に当たっ
ては、別添の「地域医療構想策定ガイドライン」(平成27年3月31日付
け医政発0331第53号厚生労働省医政局長通知別添1)及び「地域医療構
想の推進について」(平成30年2月7日付け医政発0207第1号厚生労働
省医政局地域医療計画課長通知)等を踏まえること。
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外来医療に係る医療提供体制の確保
外来医療計画の策定並びに地域における外来医療に係る病院及び診療
所の機能の分化及び連携の推進に当たっては、外来医療に係る外来医療
提供体制の確保に関するガイドライン(平成31年3月29日付け医政地発
0329第3号・医政医発0329第6号厚生労働省医政局地域医療計画課長・
医事課長通知別添)を踏まえること。
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