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医療計画について(医政発0331第16号) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣に協議等をするものとされていること。
この場合において、当職から関係都道府県知事に速やかにその旨及び
その概要を通知するとともに、当該計画の審査をするために必要な資料
及び医療計画の達成の推進を図る観点からの意見の提出を求めるため、
速やかに対応を行われたいこと。
(9)医育機関に附属する病院を開設しようとする者又は医育機関に附属す
る病院の開設者若しくは管理者に対して勧告しようとするときは、大学
における医学又は歯学に関する教育研究に係る立場から、意見を述べる
機会を与えることが望ましいこと。
(10)診療所の療養病床又は一般病床の設置について、規則第1条の14第7
項第1号又は第2号に該当する次の診療所のいずれかとして都道府県医
療審議会の議を経た場合は、都道府県知事への許可申請の代わりに届出
により病床が設置されることとなるため、勧告の対象とならないこと。
なお、次の診療所については、「良質な医療を提供する体制の確立を図
るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成
18年12月27日付け医政発第1227017号厚生労働省医政局長通知)における
留意事項を参照されたい。
①
法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要
な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所
②
へき地の医療、周産期医療、小児医療、救急医療その他の地域にお
いて良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所
9
公的性格を有する病院又は診療所の開設等の規制について
法第30条の4第18項の規定により医療計画が公示された日以降における
法第7条の2第1項各号に掲げるものが開設する公的性格を有する病院又
は診療所の開設等の規制は、当該医療計画に定める区域及び基準病床数を
基準として行われるものであること。
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この場合において、当職から関係都道府県知事に速やかにその旨及び
その概要を通知するとともに、当該計画の審査をするために必要な資料
及び医療計画の達成の推進を図る観点からの意見の提出を求めるため、
速やかに対応を行われたいこと。
(9)医育機関に附属する病院を開設しようとする者又は医育機関に附属す
る病院の開設者若しくは管理者に対して勧告しようとするときは、大学
における医学又は歯学に関する教育研究に係る立場から、意見を述べる
機会を与えることが望ましいこと。
(10)診療所の療養病床又は一般病床の設置について、規則第1条の14第7
項第1号又は第2号に該当する次の診療所のいずれかとして都道府県医
療審議会の議を経た場合は、都道府県知事への許可申請の代わりに届出
により病床が設置されることとなるため、勧告の対象とならないこと。
なお、次の診療所については、「良質な医療を提供する体制の確立を図
るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成
18年12月27日付け医政発第1227017号厚生労働省医政局長通知)における
留意事項を参照されたい。
①
法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要
な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所
②
へき地の医療、周産期医療、小児医療、救急医療その他の地域にお
いて良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所
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公的性格を有する病院又は診療所の開設等の規制について
法第30条の4第18項の規定により医療計画が公示された日以降における
法第7条の2第1項各号に掲げるものが開設する公的性格を有する病院又
は診療所の開設等の規制は、当該医療計画に定める区域及び基準病床数を
基準として行われるものであること。
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