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医療計画について(医政発0331第16号) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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は一般病床の直近の病床利用率を下回る場合は、厚生労働大臣が
定める療養病床又は一般病床の病床利用率以上当該地域の直近の
療養病床又は一般病床の病床利用率の範囲内で、都道府県知事が
当該都道府県の状況を勘案して定める値とする。
(注7)「療養病床入院受療率」、「一般病床退院率」、「病床利
用率」及び「平均在院日数」として使用する(参考とする)数値
については、法第30条の4第2項第17号の療養病床及び一般病床
に係る基準病床数の算定に使用する数値等(昭和61年厚生省告示
第165号)により定められている。
(注8)各区域における流入入院患者数については、都道府県知事
が当該区域における医療の確保のために必要と認める事情がある
ときは、当該区域ごとの数を超えて、当該事情を勘案した数を加
えることができる。
(注9)各区域における流入流出入院患者数については、患者調査、
国民健康保険等のレセプト調査等により把握する。
(備考)「地方ブロック」とは、以下の9ブロックをいう。
ブロック名
都道府県名
北海道
北海道
東北
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、
神奈川、新潟、山梨、長野
北陸
富山、石川、福井
東海
岐阜、静岡、愛知、三重
近畿
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国
鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国
徳島、香川、愛媛、高知
九州
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄
②
精神病床に係る基準病床数は、都道府県の区域ごとに次の算定式に
より算出した数を標準とする。
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定める療養病床又は一般病床の病床利用率以上当該地域の直近の
療養病床又は一般病床の病床利用率の範囲内で、都道府県知事が
当該都道府県の状況を勘案して定める値とする。
(注7)「療養病床入院受療率」、「一般病床退院率」、「病床利
用率」及び「平均在院日数」として使用する(参考とする)数値
については、法第30条の4第2項第17号の療養病床及び一般病床
に係る基準病床数の算定に使用する数値等(昭和61年厚生省告示
第165号)により定められている。
(注8)各区域における流入入院患者数については、都道府県知事
が当該区域における医療の確保のために必要と認める事情がある
ときは、当該区域ごとの数を超えて、当該事情を勘案した数を加
えることができる。
(注9)各区域における流入流出入院患者数については、患者調査、
国民健康保険等のレセプト調査等により把握する。
(備考)「地方ブロック」とは、以下の9ブロックをいう。
ブロック名
都道府県名
北海道
北海道
東北
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、
神奈川、新潟、山梨、長野
北陸
富山、石川、福井
東海
岐阜、静岡、愛知、三重
近畿
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中国
鳥取、島根、岡山、広島、山口
四国
徳島、香川、愛媛、高知
九州
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄
②
精神病床に係る基準病床数は、都道府県の区域ごとに次の算定式に
より算出した数を標準とする。
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