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医療計画について(医政発0331第16号) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html
出典情報 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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のであること。
なお、基準病床数並びに二次医療圏及び三次医療圏(同項第14号及び
15号に規定する区域をいう。)の設定については、厚生労働省令で定め
る標準により実施すること。これは、病院の病床等の適正配置を図るた
めには、全都道府県において統一的に実施しなければ実効を期しがたい
からであること。
(2)既設の二次医療圏が、入院に係る医療を提供する一体の圏域として成
り立っていない場合は、その見直しについて検討すること。その際には、
圏域内の人口規模が患者の受療動向に大きな影響を与えていることから、
人口規模や、当該圏域への患者の流入及び当該圏域からの患者の流出の
実態等を踏まえて検討すること。
特に、人口規模が20万人未満であり、かつ、二次医療圏内の病院の療
養病床及び一般病床の推計流入入院患者割合(以下「流入患者割合」と
いう。)が20%未満かつ推計流出入院患者割合(以下「流出患者割合」
という。)が20%以上となっている既設の二次医療圏については、入院
に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられる
ため、設定の見直しについて検討することが必要であること。また、検
討の結果、見直しを行わないこととする場合には、その理由(地理的条
件、当該圏域の面積、地理的アクセス等)を明記すること。さらに、人
口規模が100万人以上の二次医療圏については、構想区域(法第30条の4
第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)としての運用に
課題が生じている場合が多いことを踏まえ、必要に応じて区域の設定の
見直しについて検討するとともに、地域医療構想調整会議(法第30条の
14第1項に規定する協議の場をいう。)について、構想区域内をさらに
細分化した地域や地域の医療課題等の協議項目ごとに分けて開催するな
ど運用上の工夫を行うこととする。
また、構想区域と二次医療圏が異なっている場合は、一致させること
が適当であることから、構想区域に二次医療圏を合わせるよう必要な見
直しを行うこと。
(3)法第30条の4第9項及び第10項の規定による特例は、大規模な都市開
発等により急激な人口の増加が見込まれ、現在人口により病床数を算定

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