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医療計画について(医政発0331第16号) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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第2
1
医療計画作成に当たっての一般的留意事項
医療計画作成等に係る法定手続
医療計画の作成等に関しては、法に基づく次の手続きを行うこと。
(1)医療計画を作成するに当たり、都道府県の境界周辺の地域における
医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県
と連絡調整を行う。
(2)医療計画を作成するため、都道府県の区域を単位として設置された
医師会、歯科医師会、薬剤師会等診療又は調剤に関する学識経験者の
団体の意見を聴く。
(3)医療計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市町
村(救急業務を処理する地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第
1項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)及び
保険者協議会の意見を聴く。
(4)医療計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道
府県医療審議会の意見を聴く。
(5)医療計画を定め、変更したときは、遅滞なく厚生労働大臣に提出す
るとともにその内容を公示する。
(6)医療計画を作成し、施策を実施するために必要がある場合は、市町
村、官公署、医療保険者、医療提供施設の開設者又は管理者に対して、
医療機能に関する情報等必要な情報提供を求める。
2
記載事項
次の事項については、医療計画に必ず記載しなければならない。
(1)都道府県において達成すべき、5疾病・5事業及び在宅医療の目標
に関する事項
(2)5疾病・5事業及び在宅医療に係る医療連携体制に関する事項
(3)医療連携体制における医療機能に関する情報提供の推進に関する事
項
(4)5疾病・5事業及び在宅医療に関する事項
(5)地域医療構想に関する事項
(6)病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
(7)外来医療に関する事項
5
1
医療計画作成に当たっての一般的留意事項
医療計画作成等に係る法定手続
医療計画の作成等に関しては、法に基づく次の手続きを行うこと。
(1)医療計画を作成するに当たり、都道府県の境界周辺の地域における
医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県
と連絡調整を行う。
(2)医療計画を作成するため、都道府県の区域を単位として設置された
医師会、歯科医師会、薬剤師会等診療又は調剤に関する学識経験者の
団体の意見を聴く。
(3)医療計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市町
村(救急業務を処理する地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第
1項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)及び
保険者協議会の意見を聴く。
(4)医療計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道
府県医療審議会の意見を聴く。
(5)医療計画を定め、変更したときは、遅滞なく厚生労働大臣に提出す
るとともにその内容を公示する。
(6)医療計画を作成し、施策を実施するために必要がある場合は、市町
村、官公署、医療保険者、医療提供施設の開設者又は管理者に対して、
医療機能に関する情報等必要な情報提供を求める。
2
記載事項
次の事項については、医療計画に必ず記載しなければならない。
(1)都道府県において達成すべき、5疾病・5事業及び在宅医療の目標
に関する事項
(2)5疾病・5事業及び在宅医療に係る医療連携体制に関する事項
(3)医療連携体制における医療機能に関する情報提供の推進に関する事
項
(4)5疾病・5事業及び在宅医療に関する事項
(5)地域医療構想に関する事項
(6)病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
(7)外来医療に関する事項
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