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医療計画について(医政発0331第16号) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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することが不適当である場合や感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律(平成10年法律第114号)第16条第2項に規定する新型
インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合、特殊な
疾病にり患する者が異常に多い場合等病床に対する特別の需要があると
認められる場合に行うものとすること。
(4)法第30条の4第11項の規定による特定の病床に係る特例の対象となる
病院の病床等、特に今後各区域において整備する必要があるものに限り、
各区域において基準病床数を超える病床が存在する等の場合でも必要に
応じ例外的に整備できるものであること。
この場合において、特例の対象とされる数は、当該申請に係る病床と
機能及び性格を同じくする既存の病床数等を勘案し、必要最小限とする
こと。
なお、これらの特例の対象となった病床については、既存病床数とし
て算定するものであること。
(5)法第30条の4第10項及び第11項の規定による許可については、(3)
に定める事情がなくなったと認められる場合や、(4)の特例病床の機
能に係る業務が行われなくなった場合には、基準病床数を超えている範
囲内で当該特例許可に係る病床数を削減する旨の条件を付与することが
できること。
(6)法第30条の4第12項の規定による特例は、地域医療連携推進法人(法
第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人をいう。以下同じ。)
の参加法人(法第70条第1項に規定する参加法人をいう。以下同じ。)
同士又は同一参加法人内で、地域医療構想の達成を推進するために必要
なものであり、病床数の合計が増加しておらず、地域医療連携推進法人
の地域医療連携推進評議会(法第70条の3第1項第16号に規定する地域医
療連携推進評議会をいう。)の意見を聴き、また、当該意見を尊重した
上で行われる場合に実施できるものであること。
なお、必要な病床数を認めるに当たっては、病院の病床等の増加等の
申請に係る構想区域における地域医療構想調整会議の協議の方向性に沿
ったものであることを確認すること。
(7)法第30条の4第9項から第12項までの規定による特例については、都
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医療に関する法律(平成10年法律第114号)第16条第2項に規定する新型
インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合、特殊な
疾病にり患する者が異常に多い場合等病床に対する特別の需要があると
認められる場合に行うものとすること。
(4)法第30条の4第11項の規定による特定の病床に係る特例の対象となる
病院の病床等、特に今後各区域において整備する必要があるものに限り、
各区域において基準病床数を超える病床が存在する等の場合でも必要に
応じ例外的に整備できるものであること。
この場合において、特例の対象とされる数は、当該申請に係る病床と
機能及び性格を同じくする既存の病床数等を勘案し、必要最小限とする
こと。
なお、これらの特例の対象となった病床については、既存病床数とし
て算定するものであること。
(5)法第30条の4第10項及び第11項の規定による許可については、(3)
に定める事情がなくなったと認められる場合や、(4)の特例病床の機
能に係る業務が行われなくなった場合には、基準病床数を超えている範
囲内で当該特例許可に係る病床数を削減する旨の条件を付与することが
できること。
(6)法第30条の4第12項の規定による特例は、地域医療連携推進法人(法
第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人をいう。以下同じ。)
の参加法人(法第70条第1項に規定する参加法人をいう。以下同じ。)
同士又は同一参加法人内で、地域医療構想の達成を推進するために必要
なものであり、病床数の合計が増加しておらず、地域医療連携推進法人
の地域医療連携推進評議会(法第70条の3第1項第16号に規定する地域医
療連携推進評議会をいう。)の意見を聴き、また、当該意見を尊重した
上で行われる場合に実施できるものであること。
なお、必要な病床数を認めるに当たっては、病院の病床等の増加等の
申請に係る構想区域における地域医療構想調整会議の協議の方向性に沿
ったものであることを確認すること。
(7)法第30条の4第9項から第12項までの規定による特例については、都
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