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医療計画について(医政発0331第16号) (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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(以下「作業部会」という。)を設置すること。また、必要に応じて
圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議する場(以下「圏域
連携会議」という。)を設置すること。
作業部会と圏域連携会議は、有機的に連携しながら協議を進めるこ
とが重要であり、原則として、圏域連携会議における協議結果は作業
部会へ報告すること。また、それぞれの協議の内容・結果については、
原則として、周知・広報すること。
①
作業部会
ア
構成
作業部会は、地域の実情に応じた医療体制を構築するため、例え
ば、次の(ア)から(ク)に掲げる者を代表する者により構成し、
構成する者が(ア)から(ク)のどの区分に該当するかを明示する
こと。
(ア)
地域医師会等の医療関係団体
(イ)
医師、歯科医師、薬剤師、看護師など現に診療に従事する
者
(ウ)
介護保険法に規定するサービス事業者
(エ)
医療保険者
(オ)
医療・介護サービスを受ける患者・住民
(カ)
保健・医療・福祉サービスを担う都道府県・市町村
(キ)
学識経験者
(ク)
上記(ア)から(キ)までに掲げるほか、各疾病及び事業
において重要な役割を担う者
なお、医療サービスを受ける立場の意見についても、十分に配慮
することが望ましいことから、(オ)の患者・住民に対しては、十
分な情報提供と解説などの支援を行うことにより、議論に参加しや
すい環境が整うよう努めること。
イ
内容
作業部会は、下記の事項について協議する。
(ア)
地域の医療資源の把握
医療資源・医療連携に関する情報から、地域において各医療
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圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議する場(以下「圏域
連携会議」という。)を設置すること。
作業部会と圏域連携会議は、有機的に連携しながら協議を進めるこ
とが重要であり、原則として、圏域連携会議における協議結果は作業
部会へ報告すること。また、それぞれの協議の内容・結果については、
原則として、周知・広報すること。
①
作業部会
ア
構成
作業部会は、地域の実情に応じた医療体制を構築するため、例え
ば、次の(ア)から(ク)に掲げる者を代表する者により構成し、
構成する者が(ア)から(ク)のどの区分に該当するかを明示する
こと。
(ア)
地域医師会等の医療関係団体
(イ)
医師、歯科医師、薬剤師、看護師など現に診療に従事する
者
(ウ)
介護保険法に規定するサービス事業者
(エ)
医療保険者
(オ)
医療・介護サービスを受ける患者・住民
(カ)
保健・医療・福祉サービスを担う都道府県・市町村
(キ)
学識経験者
(ク)
上記(ア)から(キ)までに掲げるほか、各疾病及び事業
において重要な役割を担う者
なお、医療サービスを受ける立場の意見についても、十分に配慮
することが望ましいことから、(オ)の患者・住民に対しては、十
分な情報提供と解説などの支援を行うことにより、議論に参加しや
すい環境が整うよう努めること。
イ
内容
作業部会は、下記の事項について協議する。
(ア)
地域の医療資源の把握
医療資源・医療連携に関する情報から、地域において各医療
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