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医療計画について(医政発0331第16号) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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けてその増加は緩やかになる一方、既に減少に転じている生産年齢人口は、
令和7年以降さらに減少が加速する中、令和6年度より開始する医師の時間
外・休日労働の上限規制への対応も必要であり、地域の医療提供体制を支え
るマンパワーの確保はますます重要な課題となる。こうしたことを踏まえ、
人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化に対応した必要な医療提
供体制を維持するため、地域医療構想の取組を着実に進めるとともに、医療
従事者の確保に一体的に取り組んでいく必要がある。さらに、医療の質の向
上や効率化を図る観点から、情報通信技術(ICT)の活用や、医療分野のデジ
タル化を推進していくことも重要である。
今般の医療計画の策定に当たっては、令和3年6月より開催した、第8次
医療計画等の見直しに関する検討会における意見のとりまとめ等を踏まえ、
①
急性期から回復期、慢性期までを含めた一体的な医療提供体制の構築
②
疾病・事業横断的な医療提供体制の構築
③
5疾病・5事業及び在宅医療に係る指標の見直し等による政策循環の
仕組みの強化
④
介護保険事業(支援)計画等の他の計画との整合性の確保
などの観点から、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第30
条の3第1項の規定に基づき、医療提供体制の確保に関する基本方針(平成
19年厚生労働省告示第70号。以下「基本方針」という。)の改正を行うとと
もに、「医療計画作成指針」(以下「指針」という。)の見直しを行った。
都道府県においては、患者本位の、良質かつ適切な医療を効率的に提供す
る体制を構築し、国民の医療に対する安心及び信頼の確保を図るために、基
本方針の改正の趣旨を踏まえた医療計画の見直しを通じて、医療計画をより
一層有効に機能させていくこと及び地域医療構想の達成に向けた取組を進め
ていくことが求められている。また、そのために必要な人材の育成を継続的
に行っていくことも重要である。
また、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供
体制の構築及び居宅等における医療(以下「在宅医療」という。)・介護の
充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、医療計画、
介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第1項に規定する都道府県介護
保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)及び
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令和7年以降さらに減少が加速する中、令和6年度より開始する医師の時間
外・休日労働の上限規制への対応も必要であり、地域の医療提供体制を支え
るマンパワーの確保はますます重要な課題となる。こうしたことを踏まえ、
人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化に対応した必要な医療提
供体制を維持するため、地域医療構想の取組を着実に進めるとともに、医療
従事者の確保に一体的に取り組んでいく必要がある。さらに、医療の質の向
上や効率化を図る観点から、情報通信技術(ICT)の活用や、医療分野のデジ
タル化を推進していくことも重要である。
今般の医療計画の策定に当たっては、令和3年6月より開催した、第8次
医療計画等の見直しに関する検討会における意見のとりまとめ等を踏まえ、
①
急性期から回復期、慢性期までを含めた一体的な医療提供体制の構築
②
疾病・事業横断的な医療提供体制の構築
③
5疾病・5事業及び在宅医療に係る指標の見直し等による政策循環の
仕組みの強化
④
介護保険事業(支援)計画等の他の計画との整合性の確保
などの観点から、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第30
条の3第1項の規定に基づき、医療提供体制の確保に関する基本方針(平成
19年厚生労働省告示第70号。以下「基本方針」という。)の改正を行うとと
もに、「医療計画作成指針」(以下「指針」という。)の見直しを行った。
都道府県においては、患者本位の、良質かつ適切な医療を効率的に提供す
る体制を構築し、国民の医療に対する安心及び信頼の確保を図るために、基
本方針の改正の趣旨を踏まえた医療計画の見直しを通じて、医療計画をより
一層有効に機能させていくこと及び地域医療構想の達成に向けた取組を進め
ていくことが求められている。また、そのために必要な人材の育成を継続的
に行っていくことも重要である。
また、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供
体制の構築及び居宅等における医療(以下「在宅医療」という。)・介護の
充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、医療計画、
介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第1項に規定する都道府県介護
保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)及び
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