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医療計画について(医政発0331第16号) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html |
出典情報 | 医療計画について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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偏在解消への対策になることや、都道府県が中心となって地域の医療機
関へ医師を派遣する仕組みを再構築することが求められていること。
これらを踏まえ、都道府県においては、法第30条の23第1項の規定に
基づき、地域医療対策協議会の活用等により医師及び医療従事者の確保
に関する事項に関し必要な施策を定めるための協議を行い、そこで定め
た施策を医療計画に記載するとともに、公表し実施していくことが必要
であること。
特に地域の医療機関で医師を確保するためには、地域の医療機関で勤
務する医師のキャリア形成に係る不安の解消に向けて、大学等の関係機
関と緊密に連携しつつ、医師のキャリア形成支援と一体的に地域の医療
機関の医師の確保を支援する取組が必要であり、都道府県においては、
地域の医療関係者等と協議の上、地域医療支援センター等を活用して必
要な施策を推進していくことが必要であること。
また、令和6年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制
の適用に当たり、各医療機関において、医師事務作業補助者の確保をは
じめとしたタスク・シフト/シェアの推進等による医師の業務負担の軽
減等、勤務医が自身の健康を確保しながら働くことができる勤務環境の
整備に向けた取組が進むよう支援することが重要であること。
(2)法第30条の4第2項第13号の医療の安全の確保については、医療機器
の安全管理等に関する事項として、高度な医療機器について、配置状況
に加え稼働状況等も確認し、保守点検を含めた評価を行うこと。
また、CT、MRI等の医療機器を有する診療所については、当該機器の保
守点検を含めた医療安全の取組状況について、定期的に報告を求めるこ
と。
(3)法第30条の4第3項第1号の地域医療支援病院の整備の目標その他医
療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項と
して、特定の病院等が果たすべき機能について医療計画に記載する場合
には、事前にその開設者と十分な意見調整を行うものとすること。
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基準病床数及び特定の病床等に係る特例等について
(1)法第30条の4第2項第17号に規定する基準病床数の算定は、病院の病
床及び診療所の病床(以下「病院の病床等」という。)に対して行うも
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関へ医師を派遣する仕組みを再構築することが求められていること。
これらを踏まえ、都道府県においては、法第30条の23第1項の規定に
基づき、地域医療対策協議会の活用等により医師及び医療従事者の確保
に関する事項に関し必要な施策を定めるための協議を行い、そこで定め
た施策を医療計画に記載するとともに、公表し実施していくことが必要
であること。
特に地域の医療機関で医師を確保するためには、地域の医療機関で勤
務する医師のキャリア形成に係る不安の解消に向けて、大学等の関係機
関と緊密に連携しつつ、医師のキャリア形成支援と一体的に地域の医療
機関の医師の確保を支援する取組が必要であり、都道府県においては、
地域の医療関係者等と協議の上、地域医療支援センター等を活用して必
要な施策を推進していくことが必要であること。
また、令和6年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制
の適用に当たり、各医療機関において、医師事務作業補助者の確保をは
じめとしたタスク・シフト/シェアの推進等による医師の業務負担の軽
減等、勤務医が自身の健康を確保しながら働くことができる勤務環境の
整備に向けた取組が進むよう支援することが重要であること。
(2)法第30条の4第2項第13号の医療の安全の確保については、医療機器
の安全管理等に関する事項として、高度な医療機器について、配置状況
に加え稼働状況等も確認し、保守点検を含めた評価を行うこと。
また、CT、MRI等の医療機器を有する診療所については、当該機器の保
守点検を含めた医療安全の取組状況について、定期的に報告を求めるこ
と。
(3)法第30条の4第3項第1号の地域医療支援病院の整備の目標その他医
療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項と
して、特定の病院等が果たすべき機能について医療計画に記載する場合
には、事前にその開設者と十分な意見調整を行うものとすること。
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基準病床数及び特定の病床等に係る特例等について
(1)法第30条の4第2項第17号に規定する基準病床数の算定は、病院の病
床及び診療所の病床(以下「病院の病床等」という。)に対して行うも
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