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資料2-7-3 E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告及び治験副作用等報告に関するQ&A の改正について[1.2MB] (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36611.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第2回 11/30)《厚生労働省》
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A151:【市販後】
かぜ薬、解熱鎮痛薬等の製造(輸入)承認基準の制定されている医薬品等であって、
配合しなければならない主たる有効成分の種類等が同一であり、かつ、当該医薬品の製
造販売業者が、注意事項等情報における「使用上の注意」の改訂等の安全確保措置を同
時に行うことが妥当であると判断した場合、複数の医薬品をまとめて一つの報告書とし
て、提出することで差し支えない。
なお、その場合には、まとめて一つの報告書とした理由を市販後局長通知の別紙様式
第7における「備考」欄に記載すること。
Q152:【市販後】
含量、剤形等の異なる医薬品をまとめて一つの報告書として提出する場合、未知・非
重篤副作用が発現していない医薬品名も含めて別紙様式第7の「販売名」欄等に記載す
るのか?
A152:
【市販後】
調査対象期間中に未知・非重篤副作用が発現していない医薬品名も含め、当該報告書
で調査対象とした全ての医薬品名を記載すること。
Q153:【市販後】
共同開発品の場合、再審査期間終了後も共同で作成し、医薬品未知・非重篤副作用定
期報告を連名で行ってもよいか?
A153:【市販後】
差し支えない。
(2)報告起算日等
Q154:
【市販後】
安全性定期報告対象医薬品について、安全性定期報告終了後、安全対策の観点から
必要と考えられる場合において、任意の調査単位期間となるよう調査単位期間の満了
日を変更してもよいか?
A154:
【市販後】
よい。ただし、変更後の初回報告は当該調査単位期間が1年以内となる期間とし、備
考欄に変更理由を記載すること。また、次回以降の報告は、1年ごとに行うこと。
例えば、調査単位期間が6月1日から翌年の5月 31 日までの品目について、調査単位
期間を4月1日から翌年の3月 31 日までに変更する場合、6月1日から翌年の3月 31
日までの調査単位期間で一旦報告し、その後は調査単位期間を4月1日から翌年の3月
31 日として毎年報告すること。
なお、変更後の初回調査単位期間中に報告すべき副作用の情報がなく、医薬品未知・
非重篤副作用定期報告を提出しなかった場合は、次の報告の際に備考欄に前回の調査単
位期間中には報告対象となる副作用の情報はなかった旨及び調査単位期間の変更理由
を記載すること。
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