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資料2-7-3 E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告及び治験副作用等報告に関するQ&A の改正について[1.2MB] (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36611.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第2回 11/30)《厚生労働省》
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Q155:【市販後】
特定の安全性定期報告対象医薬品Aと同一の有効成分で、安全対策を同時に行うこと
が妥当である製品Bの医薬品未知・非重篤副作用定期報告の調査単位期間について、安
全性定期報告対象医薬品Aの調査単位期間に合わせてもよいか?
A155:【市販後】
差し支えない。ただし、いずれかの製品が再審査期間中でかつ承認後2年以内の場合、
調査単位期間は半年以内とすること。
Q156:【市販後】
安全性定期報告対象医薬品ではない「その他の医薬品」について、報告起算日となり
得る「国際誕生日、当該医薬品の承認日等」とは、具体的に何を指しているか?
A156:
【市販後】
・国際誕生日
・承認日
・安全性定期報告の報告起算日(安全性定期報告対象であった医薬品が再審査期間終
了後も当該報告起算日を使用する場合)
・CD 等報告を行う場合に製造販売業者が定めた日
を指す。
Q157:【市販後】
安全性定期報告対象医薬品ではない「その他の医薬品」について、国際誕生日、当該
医薬品の承認日等を報告起算日とすることになっているが、安全対策の観点から必要と
考えられる場合において、任意の調査単位期間となるよう調査単位期間の満了日を変更
してもよいか?
A157:【市販後】
よい。ただし、変更後の初回報告は当該調査単位期間が1年以内となる期間とし、備
考欄に変更理由を記載すること。また、次回以降の報告は、1年ごとに行うこと。
例えば、調査単位期間が6月1日から翌年の5月 31 日までの品目について、調査単位
期間を4月1日から翌年の3月 31 日までに変更する場合、6月1日から翌年の3月 31
日までの調査単位期間で一旦報告し、その後は調査単位期間を4月1日から翌年の3月
31 日を調査単位期間として毎年報告すること。
なお、変更後の初回調査単位期間中に報告すべき副作用の情報がなく、医薬品未知・
非重篤副作用定期報告を提出しなかった場合は、次の報告の際に備考欄に前回の調査単
位期間中には報告対象となる副作用の情報はなかった旨及び調査単位期間の変更理由
を記載すること。
Q158:【市販後】

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