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○個別事項(その18)について 総ー2 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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就労選択支援の基本プロセスについて

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第42回(R5.11.15)

(参考資料①)

本人と協同して作成したアセスメント結果を支給決定等において勘案
就労選択支援の
支給決定




障害者本人と協同























面(
等ア
をセ
活ス
用メ
しン
たト
状)









*1 サービス等利用計画案
の提出依頼、サービスの利
用意向聴取等のプロセスを
含む。






































調





本人への情報提供等
(随時)

































就労系障害福祉サービス利用









調


*3就労選択支援のアセス
メント結果だけではなく、
当初の支給決定プロセス
において既に把握してい
る情報を活用できるよう
にする等、負担軽減策を
検討する

④ 就労支援機関との連絡調整

就労継続支援
B型事業所
就労継続支援
A型事業所
就労移行支援
事業所





































































障害福祉サービス
支給決定*3


























就労選択支援

資料1

















障害福祉サービス利用
・自立訓練(生活訓練)
・生活介護

一般就労に向けた支援の利用

・ハローワーク*4
・障害者就業・生活支援センター
・地域障害者職業センター 等





*4
アセスメント結果を踏まえて職業指導等を実施

*2 就労選択支援事業所が主体となって、
市町村、計画相談支援事業所、ハローワー
ク、障害者就業・生活支援センター、地域
障害者職業センター、医療機関、教育機関
等のうち必要な機関を参集して実施

その他
・地域活動支援センター
・職業訓練、教育機関
・医療機関 等

各プロセスの実施主体

市町村

計画相談支援事業所

*支給決定を担う

*利用者のためのケアマネジメント全体を担う

就労選択支援事業所
*アセスメント結果及び地域の企業等に関する情報提供
を通じて、障害者本人の選択を支援する役割を担う

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