○個別事項(その18)について 総ー2 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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○ 精神科の医師が実施する精神療法に係る基本的な評価として、通院・在宅精神療法が設けられている。
○ 通院・在宅精神療法は、主として、実施者と実施時間の区分による評価体系とされており、30分未満の場
合は、「診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する」こととされている。
○ 通院・在宅精神療法の算定回数は以下のとおり。
算定項目
点数
660
274
精神保健指定医による場合
560
31,330
精神保健指定医以外の場合
540
8,304
精神保健指定医による場合
410
248,065
精神保健指定医以外の場合
390
71,931
精神保健指定医による場合
330
3,250,159
精神保健指定医以外の場合
315
652,842
660
5
精神保健指定医による場合
620
116
精神保健指定医以外の場合
600
41
精神保健指定医による場合
550
177
精神保健指定医以外の場合
530
115
精神保健指定医による場合
410
2,370
精神保健指定医以外の場合
390
1,221
精神保健指定医による場合
330
41,616
精神保健指定医以外の場合
315
23,831
55
97,419
通院精神療法イ 措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合
通院精神療法ロ 初診日に60分以上
30分以上
通院精神療法ハ イ及びロ以外の場合
30分未満(※)
在宅精神療法イ 措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合
在宅精神療法ロ 初診日に60分以上
60分以上
在宅精神療法ハ イ及びロ以外の場合
30分以上60分未満
30分未満(※)
精神科継続外来支援・指導料
出典:社会医療診療行為別統計(令和4年6月審査分)
算定回数(回/月)
45