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○個別事項(その18)について 総ー2 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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通院・在宅精神療法
○ 精神科の医師が実施する精神療法に係る基本的な評価として、通院・在宅精神療法が設けられている。
○ 通院・在宅精神療法は、主として、実施者と実施時間の区分による評価体系とされており、30分未満の場
合は、「診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する」こととされている。
○ 通院・在宅精神療法の算定回数は以下のとおり。
算定項目

点数

660

274

精神保健指定医による場合

560

31,330

精神保健指定医以外の場合

540

8,304

精神保健指定医による場合

410

248,065

精神保健指定医以外の場合

390

71,931

精神保健指定医による場合

330

3,250,159

精神保健指定医以外の場合

315

652,842

660

5

精神保健指定医による場合

620

116

精神保健指定医以外の場合

600

41

精神保健指定医による場合

550

177

精神保健指定医以外の場合

530

115

精神保健指定医による場合

410

2,370

精神保健指定医以外の場合

390

1,221

精神保健指定医による場合

330

41,616

精神保健指定医以外の場合

315

23,831

55

97,419

通院精神療法イ 措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合
通院精神療法ロ 初診日に60分以上

30分以上
通院精神療法ハ イ及びロ以外の場合

30分未満(※)

在宅精神療法イ 措置入院退院後の患者に対して、支援計画で療養を担当する精神科医師が行った場合
在宅精神療法ロ 初診日に60分以上

60分以上

在宅精神療法ハ イ及びロ以外の場合

30分以上60分未満

30分未満(※)
精神科継続外来支援・指導料
出典:社会医療診療行為別統計(令和4年6月審査分)

算定回数(回/月)

45