○個別事項(その18)について 総ー2 (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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(令和5年6月6日犯罪被害者等施策推進会議決定)
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犯罪被害者等施策の一層の拡充を求める犯罪被害者等からの意見・要望
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自由民主党司法制度調査会「犯罪被害者等保護・支援体制の一層の推進を図るPT」からの提言
上記を受けて、以下の各取組について決定
1 犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する検討
4 地方における途切れない支援の提供体制の強化
警察庁において、関係府省庁の協力を得つつ、1年以内を
めどに、民事損害賠償額も見据えて、犯罪被害給付制度に関
する以下の項目について検討を行って結論を出し、これらを
踏まえて必要な施策を実施
○ 算定方法見直しによる給付水準の大幅引上げ
○ 仮給付制度の運用改善
警察庁において、関係府省庁の協力を得つつ、1年以内を
めどに、ワンストップサービスの実現に向け、以下の項目に
ついて(国による人材面・財政面での支援、DXの活用も含
め)検討を行って結論を出し、これらを踏まえて必要な施策
を実施
○ 地方公共団体における総合的対応窓口等の機能強化
○ 関係機関・団体との連携・協力の一層の充実
2 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設
法務省において、犯罪被害者等が弁護士による継続的かつ
包括的な支援及びこれに対する経済的援助を受けることがで
きるよう、1年以内をめどに、犯罪被害者等支援弁護士制度
の導入に向けた具体的検討・関係機関等との調整を行って結
論を出し、これらを踏まえて所要の法整備を含めた必要な施
策を実施
3 国における司令塔機能の強化
犯罪被害者等施策の一層の推進のため、国家公安委員会・
警察庁において、以下の取組を実施を通じて、司令塔として
の総合的な調整を十分実施
○ 警察庁の体制強化
○ 犯罪被害者等施策の進捗状況の点検・検証・評価を行
うための関係府省庁連絡会議の開催
5 犯罪被害者等のための制度の拡充等
関係府省庁において、医療・生活・教育・納税の各分野に
わたる制度について、関係機関・団体に対し速やかに通知を
発出するなどし、犯罪被害者等に配慮した取扱いを要請、又
は犯罪被害者等も利用し得ることを周知
また、犯罪被害者等に対する質の担保された治療としての
カウンセリングの保険適用の改善については、中央社会保険
医療協議会において、令和6年度診療報酬改定に向けた議論
を行って結論を出し、これらを踏まえて必要な施策を実施
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