○個別事項(その18)について 総ー2 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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○ 犯罪被害者やその御家族、御遺族(以下、「犯罪被害者等」という。)の要望や状態に応じて、警察部内カ
ウンセラーによるカウンセリングの提供や、警察部外の精神科医療機関等での診療及びカウンセリング
に係る費用の公費負担制度がある。
警察における犯罪被害者等に対するカウンセリング
警察部内カウンセラーによるカウンセリング
犯罪被害に起因した
精神的不調
警察部内カウンセラー
によるカウンセリング
■部内カウンセラーの配置状況(令和5年4月1日)
47都道府県警察 182名
■カウンセリング実施人数(令和4年度中)
約1,300人
■犯罪被害直後の初期的な対応が中心
犯罪被害者等の
要望や状態に
より選択
犯罪被害者等の要望や状態により
部外の精神科医等に移行
カウンセリング費用の公費負担制度
■公費負担制度の整備状況(令和5年4月1日)
47都道府県警察
犯罪被害者等
(犯罪被害者やその御家族、御遺族)
部外の精神科医等による
診療・カウンセリング
(カウンセリング費用の公費負担制度)
■公費負担実施人数(令和4年度中)
約300人
■対象は、診療料、カウンセリング料等
保険診療、保険診療外ともに可
■犯罪被害後の中期的な対応を想定
出典:警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課提供資料
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