○個別事項(その18)について 総ー2 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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【制度の趣旨】
○ 人権上適切な配慮を要する精神科医療に当たる医師について、患者の人権にも十分に配
慮した医療を行う必要な資質を備えていることが求められることから、昭和62年の改正で、一定
の精神科実務経験を有し法律等に関する研修を終了した医師のうちから、患者本人の意思に
よらない入院や行動制限の判定を行う者として、厚労大臣が「精神保健指定医」を指定する
制度を創設。
【精神保健福祉法】
第十八条
厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及
び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」と いう。)に指定する。
一
二
三
四
五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに
限る。)の課程を修了していること。
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