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○個別事項(その18)について 総ー2 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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トラウマ体験を有する者に対する心理的介入法について
○ トラウマ体験があり、PTSD症状が認められる成人に対しては、PTSDの診断に至らない場合であっても、
PTSD症状の程度等に応じて、段階的な介入や、複数の介入方法を組み合わせた協働的介入(段階的/
協働ケアモデル)が推奨されている。
○ 段階的/協働ケアモデルに基づく介入においては、状態に応じて、心理教育、認知行動療法的アプロー
チ、動機付け面接等、心理に関する専門的技法を用いた心理支援が行われる。
■ストレス関連症への予防、治療介入に関するガイドライン
(Australian Guidelines for the Prevention and Treatment of Acute Stress
Disorder, Posttraumatic Stress Disorder and Complex PTSDより)

ユニバーサル介入
トラウマを体験した成人全員
が対象

二次予防的介入
PTSD症状が認められる成人が
対象

強く推奨する

・段階的/協働ケアモデル

場合によって推
奨する

・トラウマ重点化CBT
(持続エクスポージャー療法、
認知処理療法、認知療法)
・短期EMDR

場合によって推
奨しない

・個別/集団心理的デブリー
フィング

心理的苦痛や適応の
状態をアセスメントしな
がら、その程度等に応
じて、心理支援の方法
や強度、組み合わせを
選択して介入する。

より焦点化された治療
的介入手法。CBTは診
療報酬上の評価が設
けられている。

強く推奨しない
出典: Australian Guidelines for the Prevention and Treatment of Acute Stress Disorder, Posttraumatic Stress Disorder and Complex PTSD

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