○個別事項(その18)について 総ー2 (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
就労移行支援事業
就労継続支援A型事業
就労継続支援B型事業
就労定着支援事業
(規則第6条の9)
(規則第6条の10第1項)
(規則第6条の10第2項)
(規則第6条の10の4)
業
通常の事業所に雇用されることが可能と見込
まれる者に対して、①生産活動、職場体験等
の活動の機会の提供その他の就労に必要な
知識及び能力の向上のために必要な訓練、②
求職活動に関する支援、③その適性に応じた
職場の開拓、④就職後における職場への定着
のために必要な相談等の支援を行う。
通常の事業所に雇用されることが困難であり、
雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、
雇用契約の締結等による就労の機会の提供及
び生産活動の機会の提供その他の就労に必要
な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の
支援を行う。
(利用期間:制限なし)
通常の事業所に雇用されることが困難であり、
雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、
就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供
その他の就労に必要な知識及び能力の向上の
ために必要な訓練その他の必要な支援を行う。
(利用期間:制限なし)
概
(標準利用期間:2年)
要
※ 必要性が認められた場合に限り、最大1年間の
更新可能
就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立
訓練の利用を経て、通常の事業所に新たに雇
用され、就労移行支援等の職場定着の義務・努
力義務である6月を経過した者に対して、就労
の継続を図るために、障害者を雇用した事業所、
障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡
調整、障害者が雇用されることに伴い生じる日
常生活又は社会生活を営む上での各般の問題
に関する相談、指導及び助言その他の必要な
支援を行う。
事
(利用期間:3年)
① 企業等への就労を希望する者
② 通常の事業所に雇用されている障害者で
あって主務省令で定める事由により当該事
業所での就労に必要な知識及び能力の向
上のための支援を一時的に必要とする者
(R4障害者総合支援法改正法により新設)
対
象
※平成30年4月から、65歳以上の者も要件を満
たせば利用可能。
者
① 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用
に結びつかなかった者
① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一
般企業に雇用されることが困難となった者
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行った
が、企業等の雇用に結びつかなかった者
② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級
受給者
③ 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態
にない者
③ ①及び②に該当しない者で、就労移行支援
事業者等によるアセスメントにより、就労面に
係る課題等の把握が行われている者
④ 通常の事業所に雇用されている障害者で
あって主務省令で定める事由により当該事
業所での就労に必要な知識及び能力の向上
のための支援を一時的に必要とする者(R4
障害者総合支援法改正法により新設)
※平成30年4月から、65歳以上の者も要件を満
たせば利用可能。
事業
所数
① 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、
自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した
障害者で、就労に伴う環境変化により日常生
活又は社会生活上の課題が生じている者で
あって、一般就労後6月を経過した者
④ 通常の事業所に雇用されている障害者で
あって主務省令で定める事由により当該事業
所での就労に必要な知識及び能力の向上の
ための支援を一時的に必要とする者(R4障害
者総合支援法改正法により新設)
2,934事業所
4,415事業所
16,295事業所
1,538事業所
(国保連データ令和5年4月)
(国保連データ令和5年4月)
(国保連データ令和5年4月)
(国保連データ令和5年4月)
利用者
35,315人
85,421人
333,690人
15,332人
数
(国保連データ令和5年4月)
(国保連データ令和5年4月)
(国保連データ令和5年4月)
(国保連データ令和5年4月)
98