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○個別事項(その18)について 総ー2 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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診療情報提供料(Ⅰ) 精神障害者施設等に提供する場合
B009 診療情報提供料(Ⅰ)

250点(月1回)

【算定告示】
4 保険医療機関が、精神障害者である患者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う施
設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)に入所若しくは通所しているもの又は介護老人保健施設に入所しているものの同意を得て、当該精神障害
者施設又は介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者の社会復帰の促進に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に
限り算定する。
【留意事項通知】
(14) 「注4」については、精神障害者である患者であって、次に掲げる施設に入所している患者又は介護老人保健施設(当該保険医療機関と同一の敷地内にあ
る介護老人保健施設その他これに準ずる介護老人保健施設を除く。「注5」において同じ。)に入所している患者の診療を行っている保険医療機関が、診療
の結果に基づき、患者の同意を得て、当該患者が入所しているこれらの施設に対して文書で診療情報を提供した場合に算定する。
ア グループホーム(障害者総合支援法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業所をいう。)
イ 障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設をいい、日中活動として同条第7項に規定する生活介護を行うものを除く。)
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の7第2号に規定する自立訓練(生活訓
練)を行う事業所
エ 障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労移行支援を行う事業所
オ 障害者総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業所
カ 障害者総合支援法第5条第28項に規定する福祉ホーム

社会復帰の促進に
必要な情報を提供

グループホーム、就労
支援を行う事務所等

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