○個別事項(その18)について 総ー2 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
精神医療審査会
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第12条 第38条の3第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第38条の5第2項
による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。
委員構成員(1合議体あたり5名)は、その学識経験に基づき独立して職務を遂行。
都道府県知事が下記の者を任命(任期は原則2年)。
○ 精神科医療の学識経験者 2名以上(精神保健指定医に限る)
○ 精神障害者の保健又は福祉の学識経験者 1名以上
○ 法律に関する学識経験者 1名以上(弁護士、検察官等)
精神科病院の管理者からの
・ 医療保護入院の届出
患者の定期病状報告
届
出
・
報
告
入院中の者、家族等からの
請
求
・ 措置入院、医療保護入院
・ 退院請求
※
・ 処遇改善請求
都
道
府
県
知
事
・
指
定
都
市
の
長
(
)
審
査
の
求
め
精
神
医
療
審
査
会
に
よ
る
審
査
審
査
結
果
通
知
都
道
府
県
知
事
・
指
定
都
市
の
長
当事者、
関係者に通知
必
要
な
措
置
退院命令等
※ 都道府県知事・指定都市の長は、措置入院を決定した時に、精神医療審査会による審査を求めることとされる(令和6年4月1日施行)。
53