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○個別事項(その18)について 総ー2 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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参考

精神医療審査会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第12条 第38条の3第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第38条の5第2項
による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。
委員構成員(1合議体あたり5名)は、その学識経験に基づき独立して職務を遂行。
都道府県知事が下記の者を任命(任期は原則2年)。
○ 精神科医療の学識経験者 2名以上(精神保健指定医に限る)
○ 精神障害者の保健又は福祉の学識経験者 1名以上
○ 法律に関する学識経験者 1名以上(弁護士、検察官等)
精神科病院の管理者からの

・ 医療保護入院の届出

患者の定期病状報告







入院中の者、家族等からの




・ 措置入院、医療保護入院

・ 退院請求



・ 処遇改善請求

























































当事者、
関係者に通知







退院命令等

※ 都道府県知事・指定都市の長は、措置入院を決定した時に、精神医療審査会による審査を求めることとされる(令和6年4月1日施行)。

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