○個別事項(その18)について 総ー2 (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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○ 公費負担によるカウンセリングについては、精神科を標榜する医療機関以外の場所でも実施可能とされ
ているところ。
○ 47都道府県警察のうち、43の都道府県警察において、令和4年度に公費負担カウンセリングを受けた犯
罪被害者等について、精神科医療機関を受診した者がいると回答があった。
○ 犯罪被害者等が精神科医療機関を受診する場合、部内カウンセラーが勧めた医療機関を受診するケー
スもあるが、犯罪被害者等が自ら医療機関を選択して受診するケースが最も多い。
■公費負担カウンセリングを利用した犯罪被害者等の精神科医療機関の受診の有無(N=47)
受診有
43
受診無
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
■犯罪被害者等の精神科医療機関の選択方法
52
・都道府県警察が指定・斡旋(予約)
した医療機関を受診した
・部内カウンセラーが精神科医療機関の
受診を勧め、犯罪被害者等が自ら選択
した医療機関を受診し、後日受診した
ことを確認した
74
110
・部内カウンセラーが精神科医療機関の
受診を提案しなかったが、犯罪被害者
等が自ら選択した医療機関を受診し、
後日受診したことを確認した
・その他
70
※
0
20
40
60
※その他詳細
・犯罪被害者支援センター等が勧めた病院を受診
・事件前からの主治医に継続受診
・犯罪被害による怪我の治療のために受診した病院において、
治療の一環として精神科を受診した
出典:都道府県警察の回答を警察庁において回収、厚生労働省において分析
80
100
120
等
78