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資料3 指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票)(第55回指定難病検討委員会において検討する疾病) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 2/6)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(第2回 2/6)(合同開催)《厚生労働省》 |
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あるいは重症急性膵炎を合併した場合
急性膵炎診断基準
1)上腹部に急性腹痛発作と圧痛がある。
2)血中、または尿中に膵酵素の上昇がある。
3)超音波、CT または MRI で膵に急性膵炎に伴う異常所見がある。
上記 3 項目中 2 項目以上を満たし、他の膵疾患および急性腹症を除外したものを急性膵炎と診断す
る。ただし、慢性膵炎の急性発症は急性膵炎に含める。膵酵素は膵特異性の高いもの(膵アミラーゼ、
リパーゼなど)を測定することが望ましい。(厚生労働省:難治性膵疾患に関する調査研究班 2008 年
より)
4. 膵石または肝内結石
定義:画像検査(超音波、CT、MRI など)により確認されたもの
重症度
1+:画像検査で膵石または肝内結石を認めるが、それに起因する症状がないもの
2+:画像検査で膵石または肝内結石を認め、それに起因する症状のため、過去1年
以内に1回の入院治療を必要としたもの
3+:画像検査で膵石または肝内結石を認め、それに起因する症状のため、過去1年
以内に2回以上の入院治療を必要としたもの、あるいは重症急性膵炎または重
症敗血症を合併するもの
5. 身体活動制限 Performance status
Grade
Performance Status
0
無症状で社会活動ができ,制限をうけることなく,発病前と同等にふるまえる.
1
軽度の症状があり,肉体労働は制限を受けるが,歩行,軽労働や座業はできる,例えば軽い
家事,事務など.
2
歩行や身の回りのことはできるが,時に少し介助がいることもある.軽労働はできないが,
日中の 50%以上は起居している.
3
身の回りにある程度のことはできるが,しばしば介助がいり,日中の 50%以上は就床してい
る.
4
身の回りのこともできず,常に介助がいり,終日就床を必要としている.
重症度
1+:PS 1
2+:PS 2
or PS 3
29
急性膵炎診断基準
1)上腹部に急性腹痛発作と圧痛がある。
2)血中、または尿中に膵酵素の上昇がある。
3)超音波、CT または MRI で膵に急性膵炎に伴う異常所見がある。
上記 3 項目中 2 項目以上を満たし、他の膵疾患および急性腹症を除外したものを急性膵炎と診断す
る。ただし、慢性膵炎の急性発症は急性膵炎に含める。膵酵素は膵特異性の高いもの(膵アミラーゼ、
リパーゼなど)を測定することが望ましい。(厚生労働省:難治性膵疾患に関する調査研究班 2008 年
より)
4. 膵石または肝内結石
定義:画像検査(超音波、CT、MRI など)により確認されたもの
重症度
1+:画像検査で膵石または肝内結石を認めるが、それに起因する症状がないもの
2+:画像検査で膵石または肝内結石を認め、それに起因する症状のため、過去1年
以内に1回の入院治療を必要としたもの
3+:画像検査で膵石または肝内結石を認め、それに起因する症状のため、過去1年
以内に2回以上の入院治療を必要としたもの、あるいは重症急性膵炎または重
症敗血症を合併するもの
5. 身体活動制限 Performance status
Grade
Performance Status
0
無症状で社会活動ができ,制限をうけることなく,発病前と同等にふるまえる.
1
軽度の症状があり,肉体労働は制限を受けるが,歩行,軽労働や座業はできる,例えば軽い
家事,事務など.
2
歩行や身の回りのことはできるが,時に少し介助がいることもある.軽労働はできないが,
日中の 50%以上は起居している.
3
身の回りにある程度のことはできるが,しばしば介助がいり,日中の 50%以上は就床してい
る.
4
身の回りのこともできず,常に介助がいり,終日就床を必要としている.
重症度
1+:PS 1
2+:PS 2
or PS 3
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