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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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種目全般に係る留意点

医師・リハ専門職等への意見の確認
要介護状態の高齢者は複数の疾患や障害を抱えている。また、医療ニーズの高い疾患や予
後予測が難しい状態など症状は様々である。疾患によっては特徴的な症状が把握できること
もあれば、心身機能等の把握が難しく、それぞれの症状によっては、専門職の意見を聞きな
がら、予後予測の見立てやリスクに関する情報収集をもとにアセスメントする必要がある。
適切なケアマネジメントのために、福祉用具の必要性や対処方法について、介護支援専門員
や福祉用具専門相談員が、医師やリハ専門職等の意見を求めることが望ましい具体例を以下
に示す。
• 進行性疾患(パーキンソン病、脊髄小脳変性症など)により状態の変化や悪化が
起こりやすい場合
• 起立性低血圧等、血圧の変動の可能性がある場合
• 認知機能の低下や高次脳機能障害により用具の使用や操作が難しいと考えられる場合
• 関節に著しい拘縮や変形がある場合
• 著しい感覚障害がある場合
• 骨の脆弱性が疑われる場合
• 四肢に欠損がある場合
• 著しい筋力低下がある場合
• 筋緊張の亢進や低下、変動がある場合
• 重度の視覚障害の場合
• 全身等に痛みがある場合
• 皮膚の脆弱性が疑われる場合
• 浮腫など、循環障害が考えられる場合
• 転倒のリスクが高いと考えられる場合
• 嚥下障害がある場合
• 介護者に対する指導に留意が必要と考えられる場合 等
このような利用者の状態像が観察される場合は、可能な限り医学的な情報を収集し、サー
ビス担当者会議等を通じて適切に福祉用具が提供されることを期待する。
本判断基準の「使用が想定しにくい状態像」又は「使用が想定しにくい要介護度」に該当
する、しないに関わらず、福祉用具の選定にあたっては、利用者の状態像の確認のために医
師やリハ専門職等の多職種の知見を参考にすることで、利用者の心身の状況等に対し、より
適応した福祉用具の選定につながることを忘れてはならない。
また、介護保険給付は原則対象外とされる場合であっても、疾病その他の原因、個別の利
用者の生活状況や解決すべき課題等によっては、使用が考えられる場合もあるため、一律に
適応外とすべきではないことに留意する必要がある。介護保険給付が原則対象外となる要支
援・要介護1の者について、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者の場合は、市町村に
よる判断の、i)~iii)において、いずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断さ
れている場合には、例外的に給付が可能である(「Ⅱ活用方法(参考)要支援・要介護1の者
に対する福祉用具貸与について」 (P5・6)参照) 。 i)~iii)の例として示されている「パ
ーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象」や「がん末期の急速な状態悪化」、「ぜん
そく発作等による呼吸不全、心疾病による心不全、嚥下障害による誤燕性肺炎」などの可能
性が予見される場合は、医療ニーズの高い要介護者等であり、適時に提供するためには、周
囲の支援者との情報共有は、特に注意が必要である。

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