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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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種目別

選定の判断基準

留意点
福祉用具の選定について




• リフトを移動することができる平らな床であること、介助用のスペースが確保できる
ことを確認する。
• 畳や毛足の長い絨毯上では使い方に工夫が必要となる。

医師・リハ専門職等に意見を求めることが望ましい例
• 移動用リフトと同様
• 胸部で身体を支持するリフトを利用することにより身体機能への影響が予測される場合

自立を阻害しないための留意について
• 階段移動用リフトについては、転落等の事故の防止に留意しなければならないことから、
次に掲げる手続き等を経ること。
➢ 指定福祉用具貸与等の提供を行おうとする福祉用具専門相談員が、階段移動用リフト
の製造事業者等が実施している講習を受講し、かつ、当該講習の課程を修了した旨の
証明を受けていること。
➢ 福祉用具専門相談員が、サービス担当者会議等を通じて、利用者の家族等に対し、利
用者の家族等の心身の状況及びその置かれている環境に照らして、階段移動用リフト
の適切な使用のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じていること。
➢ 福祉用具専門相談員は、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等について十分
な説明を利用者の家族等に行った上で、実際に当該福祉用具を使用させながら指導を
行い、専門的な見地から安全性に十分に配慮してその要否を判断し、責任をもって提
供を行うこと。
➢ 指定福祉用具貸与事業所等は、階段移動用リフトの見やすい場所に使用に当たっての
留意事項等を掲示し、利用者の家族等に対し、安全性に関する情報の提供を行うこと。

事故防止に
関する注意喚起

近年、階段移動用リフトでは重大事故が発生しており、事故防止に関する注
意喚起が以下のとおり周知されている。そのため、本種目の使用にあたっては、
これらの情報等が掲載されている「Ⅴ参考情報」「4事故・ヒヤリハット関連
情報」の内容を踏まえ、利用者や家族等への注意喚起や使用方法の指導、使用
状況のモニタリング等を行い、事故防止に努めること。
<参考情報>
• 厚生労働省「福祉用具の重大事故情報等」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html)
• 日本福祉用具・生活支援用具協会「介護リフトの日常の点検をされていますか?」
(http://www.jaspa.gr.jp/wp-content/uploads/2014/11/lift130000.pdf)

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