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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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種目別

選定の判断基準

(12) 移動用リフト

(12-2) 固定式
固定式リフトは、居室、浴室などに設置して使用するものと、浴槽、ベッドなど各種の機器に
設置して使用するものがある。
居室、浴室などに設置して使用するものには、家屋に直接固定する場合と、壁面への突っ張り
などで固定する場合がある。浴室に設置することで、脱衣室から浴槽まで吊り上げで移乗を補助
する機種もあり、この場合には浴室の大きな改造をせずに入浴を可能にすることができる。
浴槽、ベッドなど各種の機器に設置して使用するものは、設置場所の周辺での使用に限定され
るが、比較的簡易に設置できる。

使用が想定しにくい状態像
 移乗:介助されていない又は見守り等
 立ち上がり:つかまらないでできる又は何かにつかまればできる
【考え方】
固定式リフト(浴槽に固定設置し、上下方向にのみ移動するものを除く。)は、ベッドから車い
すなどへの移乗が自力では困難な場合に使用する福祉用具である。したがって、移乗や立ち上が
りが可能な場合の使用は想定しにくい。

使用が想定しにくい要介護度
 要支援1・2、要介護1(※)
 要介護2
固定式リフト(浴槽に固定設置し、上下方向にのみ移動するものを除く。)は、ベッドから車い
す、車いすから便座などへの移乗を介助する際に使用する福祉用具である。移乗や立ち上がりが
介助なしでできる場合が多い「要支援1・2」、「要介護1」又は「要介護2」での使用は想定
しにくい。
※例外的な給付については、(参考)要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について(P6・7)を参照

留意点
医師・リハ専門職等に意見を求めることが望ましい例
• 移動用リフトと同様

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