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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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種目全般に係る留意点

Ⅲ 種目全般に係る留意点
福祉用具の選定について
介護保険の理念である一人ひとりの尊厳の保持と自立を支援するために幅広い視点から生
活全般を捉え、生活の将来予測に基づく支援の調整が必要となる。このため、過度な福祉用
具の使用とならないよう、本人の意思を尊重し、適切な福祉用具の選択と使用が可能となる
よう支援する必要がある。
福祉用具の選定にあたっては、下記のような視点を踏まえることが重要である。なお、
個々の種目の選定の視点についてはⅣ章を参照すること。
視点

具体的視点の例

①利用目的

要介護者等や家族の思い、希望する生活 等

②利用者

要介護者等の希望、心身の状況・変化 等

③介護者

介護力、介護技術 等

④住環境

住宅の構造、生活動線 等

⑤他の福祉用具

複数の用具を使用する場合の動作や生活の流れ 等

福祉用具の再購入について
特定福祉用具販売の種目について、利用者に対して福祉用具を提供した後に、利用者の状
態の変化等に伴い、福祉用具を変更する必要が生じた場合には、同じ種目の福祉用具を再購
入することについては、使用期間にかかわらず、福祉用具の必要性について適切なケアマネ
ジメントにより検討することが重要である。

貸与と販売の選択制について
令和6年4月より貸与と販売の選択制が導入され、下記の種目が特定福祉用具販売の給付
対象に追加されたことから、介護支援専門員又は福祉用具専門相談員は、利用者に対して、
貸与又は販売を選択できることについて十分な説明を行い、選択にあたっての必要な情報提
供及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえた提案を行う必要がある。当該福
祉用具を貸与した場合、福祉用具専門相談員は利用開始後6ヶ月以内に少なくとも一度モニタ
リングを行い、当該福祉用具の利用の必要性について確認することとする。

【令和6年4月より特定福祉用具販売の給付対象に追加された種目】
〇 スロープ
・ 厚生省告示第93号(以下「貸与告示」という。)第8項に掲げる「スロープ」の
うち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものを
いい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
〇 歩行器
・ 貸与告示第9項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる
固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
〇 歩行補助つえ
・ カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ
及び多点杖に限る。
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