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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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Ⅴ
参考情報
ウ また、アにかかわらず、次のⅰ)からⅲ)までのいずれかに該当する旨が医師の
医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケア
マネジメントにより介護予防福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場
合にあっては、これらについて、市町村が書面等確実な方法により確認することに
より、その要否を判断することができる。この場合において、当該医師の医学的な
所見については、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当職員が聴
取した介護予防サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支
えない。
ⅰ) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯に
よって、頻繁に利用者等告示第八十八号において準用する第三十一号のイに
該当する者
(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
ⅱ) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに九十五号
告示第七十九号において準用する第二十五号のイに該当することが確実に見
込まれる者
(例 がん末期の急速な状態悪化)
ⅲ) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避
等医学的判断から利用者等告示第八十八号において準用する第三十一号のイ
に該当すると判断できる者
(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害によ
る誤嚥性肺炎の回避)
注 括弧内の状態は、あくまでもⅰ)~ⅲ)の状態の者に該当する可能性のあるも
のを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、ⅰ)~
ⅲ)の状態であると判断される場合もありうる。
② 基本調査結果による判断の方法
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る介護予防
福祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、「厚生労働大臣が定める者」の
イへの該当性を判断するための基本調査の結果の確認については、次に定める方法に
よる。なお、当該確認に用いた文書等については、サービス記録と併せて保存しなけ
ればならない。
ア 当該軽度者の担当である指定介護予防支援事業者から当該軽度者の「要介護認定
等基準時間の推計の方法」別表第一の認定調査票について必要な部分(実施日時、
調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該
軽度者の状態像の確認が必要な部分)の写し(以下「調査票の写し」という。)の
内容が確認できる文書を入手することによること。
イ 当該軽度者に担当の指定介護予防支援事業者がいない場合にあっては、当該軽度
者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手すること。
11 (略)
表
対象外種目
ア 車いす及び車い
す付属品
厚生労働大臣が定める者のイ
次のいずれかに該当する者
(一) 日常的に歩行が困難な者
(二) 日常生活範囲における移動の支援が
特に必要と認められる者
イ 特殊寝台及び特
殊寝台付属品
次のいずれかに該当する者
(一) 日常的に起きあがりが困難な者
(二) 日常的に寝返りが困難な者
ウ 床ずれ防止用具
及び体位変換器
日常的に寝返りが困難な者
厚生労働大臣が定める者のイに該当する
基本調査の結果
基本調査1-7
「3.できない」
ー
基本調査1-4
「3.できない」
基本調査1-3
「3.できない」
基本調査1-3
「3.できない」
72
参考情報
ウ また、アにかかわらず、次のⅰ)からⅲ)までのいずれかに該当する旨が医師の
医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケア
マネジメントにより介護予防福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場
合にあっては、これらについて、市町村が書面等確実な方法により確認することに
より、その要否を判断することができる。この場合において、当該医師の医学的な
所見については、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当職員が聴
取した介護予防サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支
えない。
ⅰ) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯に
よって、頻繁に利用者等告示第八十八号において準用する第三十一号のイに
該当する者
(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
ⅱ) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに九十五号
告示第七十九号において準用する第二十五号のイに該当することが確実に見
込まれる者
(例 がん末期の急速な状態悪化)
ⅲ) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避
等医学的判断から利用者等告示第八十八号において準用する第三十一号のイ
に該当すると判断できる者
(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害によ
る誤嚥性肺炎の回避)
注 括弧内の状態は、あくまでもⅰ)~ⅲ)の状態の者に該当する可能性のあるも
のを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、ⅰ)~
ⅲ)の状態であると判断される場合もありうる。
② 基本調査結果による判断の方法
指定介護予防福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る介護予防
福祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、「厚生労働大臣が定める者」の
イへの該当性を判断するための基本調査の結果の確認については、次に定める方法に
よる。なお、当該確認に用いた文書等については、サービス記録と併せて保存しなけ
ればならない。
ア 当該軽度者の担当である指定介護予防支援事業者から当該軽度者の「要介護認定
等基準時間の推計の方法」別表第一の認定調査票について必要な部分(実施日時、
調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該
軽度者の状態像の確認が必要な部分)の写し(以下「調査票の写し」という。)の
内容が確認できる文書を入手することによること。
イ 当該軽度者に担当の指定介護予防支援事業者がいない場合にあっては、当該軽度
者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手すること。
11 (略)
表
対象外種目
ア 車いす及び車い
す付属品
厚生労働大臣が定める者のイ
次のいずれかに該当する者
(一) 日常的に歩行が困難な者
(二) 日常生活範囲における移動の支援が
特に必要と認められる者
イ 特殊寝台及び特
殊寝台付属品
次のいずれかに該当する者
(一) 日常的に起きあがりが困難な者
(二) 日常的に寝返りが困難な者
ウ 床ずれ防止用具
及び体位変換器
日常的に寝返りが困難な者
厚生労働大臣が定める者のイに該当する
基本調査の結果
基本調査1-7
「3.できない」
ー
基本調査1-4
「3.できない」
基本調査1-3
「3.できない」
基本調査1-3
「3.できない」
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