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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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参考情報
(電動車いす)
Q10 令和2年度老人保健健康増進等事業において一般社団法人全国福祉用具専門相談員
協会が作成した「ハンドル形電動車いすの貸与実務における安全利用のためのガイド
ライン・指導手順書」を踏まえると、踏切道の単独走行禁止が貸与条件となるのか。
A
踏切の単独走行を一律に禁止するものではなく、移動手段がハンドル形電動車いすに
限られ、生活動線上に迂回路がなく踏切を走行せざるを得ないような場合には、安全に
利用できる方策をケアチームが検討した上で、判断できる旨を示したものと考えられる
ことから、個々の居宅要介護者等の状態を踏まえ判断されたい。
(住宅改修)
Q11 住宅改修の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」
について、居室を畳敷きに改修するにあたり、平成29年7月のQ&Aで示されている
「転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したもの」について、どのようなもの
が該当すると考えられるか。
A
日本産業規格(JIS)A5917衝撃緩和型畳(床)に該当するものが考えられる。なお、当
該JISに該当しない場合、改修される畳敷きの性能等を施工業者等から聴取等を通じて
確認の上、居宅要介護被保険者の心身の状況を考慮したものであるか特に確認すること。
(住宅改修)
Q12 住宅改修の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」
について、転倒時の衝撃を緩和する材料に変更することにより、移動の円滑化が期待さ
れる場合、このような改修は対象となるか。
A 対象として差し支えない。
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参考情報
(電動車いす)
Q10 令和2年度老人保健健康増進等事業において一般社団法人全国福祉用具専門相談員
協会が作成した「ハンドル形電動車いすの貸与実務における安全利用のためのガイド
ライン・指導手順書」を踏まえると、踏切道の単独走行禁止が貸与条件となるのか。
A
踏切の単独走行を一律に禁止するものではなく、移動手段がハンドル形電動車いすに
限られ、生活動線上に迂回路がなく踏切を走行せざるを得ないような場合には、安全に
利用できる方策をケアチームが検討した上で、判断できる旨を示したものと考えられる
ことから、個々の居宅要介護者等の状態を踏まえ判断されたい。
(住宅改修)
Q11 住宅改修の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」
について、居室を畳敷きに改修するにあたり、平成29年7月のQ&Aで示されている
「転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したもの」について、どのようなもの
が該当すると考えられるか。
A
日本産業規格(JIS)A5917衝撃緩和型畳(床)に該当するものが考えられる。なお、当
該JISに該当しない場合、改修される畳敷きの性能等を施工業者等から聴取等を通じて
確認の上、居宅要介護被保険者の心身の状況を考慮したものであるか特に確認すること。
(住宅改修)
Q12 住宅改修の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」
について、転倒時の衝撃を緩和する材料に変更することにより、移動の円滑化が期待さ
れる場合、このような改修は対象となるか。
A 対象として差し支えない。
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