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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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種目別

選定の判断基準

(9) 歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有する福祉用具で
ある。次のいずれかに該当するものに限る。
1.車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。把手等とは、手
で握る又は肘を乗せるためのフレーム、グリップ類で、これらの把手等を体の前及び体の左右の
いずれにも有するものであり、体の前の把手等については、左右の把手等を連結するためのフ
レーム類のものもある。歩行車、電動アシスト歩行車がある。
2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。固定型や交互
型歩行器がある。
①歩行車、電動アシスト歩行車
脚部に、二輪以上の車輪を備え、両手で操作するもの。三輪、四輪、それ以上の車輪を有するものやシー
ト付きのものもある。移動中にも体重を支えることができ、押し出しによる歩行が可能となり、ブレーキが
装備されているものは、ブレーキ操作が必要となる。
上り坂ではアシスト、下り坂では制動、坂道の横断では片流れ防止及びつまずき等による急発進防止の機
能(自動制御等の機能)が付加されたもので、左右のフレームとこれを連結する中央部のパイプからなり、
四輪又はそれ以上の車輪を有し、うち二つ以上の車輪について自動制御等が可能であるものを含む。
②歩行器
4本の支柱と2か所の握り、左右をつなぐフレームが固定されており、持ち上げて前進する固定型と、左右
のフレームが歩行時に交互に前後動できる可動機構を持った交互型がある。
また、四脚のうち前二輪に小さな車輪がつけられたもので、後脚を持ち上げれば前方へ押し出すことができ
るものや歩行器の脚に前二輪はキャスター、後輪は固定輪の小径の車輪が取り付けられたものがある。

使用が想定しにくい状態像
 特になし

使用が想定しにくい要介護度
 特になし

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