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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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参考情報

(別添1)
〇 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管
理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留意事項について ~抄~
平成12年3月1日老企第36号
厚生省老人保健福祉局企画課長通知
(最終改正 平成21年4月21日)
(2)要介護一の者に係る指定福祉用具貸与費
① 算定の可否の判断基準
要介護一の者(以下(2)において「軽度者」という。)に係る指定福祉用具貸与費について
は、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝
台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感
知機器」及び「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」(以下「対象外種目」という。)に対
しては、原則として算定できない。しかしながら第二十三号告示第二十一号のイで定める
状態像に該当する者については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定され
る対象外種目について指定福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断については、次
のとおりとする。
(中略)
ウ また、アにかかわらず、次のi)からiii)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な
所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントに
より福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、
市町村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することができる。
この場合において、当該医師の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、
医師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所
見により確認する方法でも差し支えない。
(中略)
ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第二十三号告示第
二十一号のイに該当することが確実に見込まれる者
(例 がん末期の急速な状態悪化)
(後略)

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