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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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Ⅳ
種目別
選定の判断基準
(2)車いす付属品
車いす付属品は、車いす及び電動車いすに関する付属品である。車いすと一体的に使用される
ものであり、利用することにより、貸与あるいは使用している車いすの利用効果の増進に資する
ものに限られる。車いすの座又は背もたれに置いて使用する①クッション又はパッド、②電動補
助装置、③テーブル、④ブレーキ等がある。
①クッションまたはパッド
車いすのシートまたは背もたれにおいて使用することができるものに限る。座位の姿勢保持、床ずれの予
防や疼痛の緩和等を目的として用いる。
②電動補助装置
自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置。電動装置の動力により、駆動力
の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。
③テーブル
車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
④ブレーキ
車いすの速度を制御する機能を有するものまたは車いすを固定する機能を有するものに限る。
使用が想定しにくい状態像
併用している車いす(自走用標準型、介助用標準型、普通型電動)と同様
但し、自操用の電動補助装置は、普通型電動車いすと同様
使用が想定しにくい要介護度
併用している車いす(自走用標準型、介助用標準型、普通型電動)と同様
但し、自操用の電動補助装置は、普通型電動車いすと同様
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種目別
選定の判断基準
(2)車いす付属品
車いす付属品は、車いす及び電動車いすに関する付属品である。車いすと一体的に使用される
ものであり、利用することにより、貸与あるいは使用している車いすの利用効果の増進に資する
ものに限られる。車いすの座又は背もたれに置いて使用する①クッション又はパッド、②電動補
助装置、③テーブル、④ブレーキ等がある。
①クッションまたはパッド
車いすのシートまたは背もたれにおいて使用することができるものに限る。座位の姿勢保持、床ずれの予
防や疼痛の緩和等を目的として用いる。
②電動補助装置
自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置。電動装置の動力により、駆動力
の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。
③テーブル
車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
④ブレーキ
車いすの速度を制御する機能を有するものまたは車いすを固定する機能を有するものに限る。
使用が想定しにくい状態像
併用している車いす(自走用標準型、介助用標準型、普通型電動)と同様
但し、自操用の電動補助装置は、普通型電動車いすと同様
使用が想定しにくい要介護度
併用している車いす(自走用標準型、介助用標準型、普通型電動)と同様
但し、自操用の電動補助装置は、普通型電動車いすと同様
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