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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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参考情報
2.厚生労働省より発出されている留意事項通知等
〇 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事
項について
(平成一八年三月一七日)
(老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市介護保険主管部(局)長宛
厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)
標記については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める
件」(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算
定に関する基準の一部を改正する件」(平成十八年厚生労働省告示第百二十三号)及び「指定
施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件」(平成十八年厚生
労働省告示第百二十五号)が公布され、平成十八年四月一日から適用されることとなった。
これらの改正に伴う通知の制定及び改正の内容については、別添のとおりであるので、御了
知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾
のないようにされたい。
(別 添)
1 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意
事項について」の制定
別紙1のとおり制定する。
2~4 (略)
(別紙1)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項
について
第一 (略)
第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1~9 (略)
10 介護予防福祉用具貸与費
⑴ (略)
⑵ 要支援一又は要支援二の者に係る指定介護予防福祉用具貸与費
① 算定の可否の判断基準
要支援一又は要支援二の者(以下⑵において「軽度者」という。)に係る指定介護
予防福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、
「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体
位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除
く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除
く。)」(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則として算定できない。
しかしながら利用者等告示第八十八号において準用する第三十一号のイで定める状
態像に該当する者については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定さ
れる対象外種目について指定介護予防福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断
については、次のとおりとする。
ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準時間の推計の方
法」(平成十二年厚生省告示第九十一号)別表第一の調査票のうち基本調査の直近
の結果(以下単に「基本調査の結果」という。)を用い、その要否を判断するもの
とする。
イ ただし、アの㈡「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
及びオの㈢「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該
当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員
のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会
議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定介護予防支援事業者が判断するこ
ととなる。なお、この判断の見直しについては、介護予防サービス計画に記載され
た必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行うこととする。
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参考情報
2.厚生労働省より発出されている留意事項通知等
〇 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事
項について
(平成一八年三月一七日)
(老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)
(各都道府県・各指定都市・各中核市介護保険主管部(局)長宛
厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)
標記については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める
件」(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算
定に関する基準の一部を改正する件」(平成十八年厚生労働省告示第百二十三号)及び「指定
施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件」(平成十八年厚生
労働省告示第百二十五号)が公布され、平成十八年四月一日から適用されることとなった。
これらの改正に伴う通知の制定及び改正の内容については、別添のとおりであるので、御了
知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾
のないようにされたい。
(別 添)
1 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意
事項について」の制定
別紙1のとおり制定する。
2~4 (略)
(別紙1)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項
について
第一 (略)
第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1~9 (略)
10 介護予防福祉用具貸与費
⑴ (略)
⑵ 要支援一又は要支援二の者に係る指定介護予防福祉用具貸与費
① 算定の可否の判断基準
要支援一又は要支援二の者(以下⑵において「軽度者」という。)に係る指定介護
予防福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、
「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体
位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除
く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除
く。)」(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則として算定できない。
しかしながら利用者等告示第八十八号において準用する第三十一号のイで定める状
態像に該当する者については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定さ
れる対象外種目について指定介護予防福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断
については、次のとおりとする。
ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準時間の推計の方
法」(平成十二年厚生省告示第九十一号)別表第一の調査票のうち基本調査の直近
の結果(以下単に「基本調査の結果」という。)を用い、その要否を判断するもの
とする。
イ ただし、アの㈡「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
及びオの㈢「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該
当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員
のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会
議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定介護予防支援事業者が判断するこ
ととなる。なお、この判断の見直しについては、介護予防サービス計画に記載され
た必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行うこととする。
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