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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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参考情報

事 務 連 絡
平成22年10月25日

各都道府県及び市区町村等介護保険主管課(室)御中

厚生労働省老健局 振 興 課
老人保健課
末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について

介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本年4月30日に、迅速な介護サービス提供が必要となる末期がん等の方への要介護認
定等における留意事項として、暫定ケアプランによる介護サービスの提供や迅速な認定調査の
実施等について事務連絡を発出したところです。
今般、要介護認定で要支援1、2及び要介護1と判定された方のうち、末期がん等の心身の状
態が急速に悪化することが確実に見込まれる方に対する福祉用具貸与の取扱い及び要介護認定
時の留意事項について、改めて下記のとおりお伝えいたしますので、ご了知願います。

1.指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費の算定について
要支援者及び要介護1の者については、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防
止用具」等の利用に際し、指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費が原則と
して算定できないこととなっています。
ただし、要支援者及び要介護1の者であっても、末期がんの急速な状態悪化等、疾病その
他の原因により状態が急速に悪化し、短期間のうちに日常的に起きあがりや寝返り等が困
難となることが確実に見込まれる者については、市町村の判断により指定福祉用具貸与費
及び指定介護予防福祉用具貸与費を算定することができます。
なお、判断にあたっては、医師の医学的な所見(主治医意見書や医師の診断書等)に基づ
き判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用
具貸与及び介護予防福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合、書面等によ
り確認し、その要否を判断してください(別添1及び2参照)。
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