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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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Ⅳ
種目別
選定の判断基準
(1)車いす
(1-1)自走用標準型車いす
自走用標準型車いすは、要介護者等が自ら手でハンドリムを操作したり、足で床を蹴って移動
したりする福祉用具である。
①自走用標準形、②自走用座位変換形及び③パワーアシスト形に該当するもの及びこれに準ず
るもの(前輪が大径車輪であり後輪がキャスタのものを含む。)④自走用スポーツ形及び⑤自走
用特殊形のうち要介護者等が日常生活の場面で専ら使用することを目的とするものを含む。
①自走用標準形
一般的に用いる自走用車いすで、後輪にハンドリムを装備し、バックサポートの種類は固定式、着脱式、
折りたたみ式及びそれらと同等の方式であり、特別な座位保持具はつかず、任意にバックサポート角度が変
えられないもので、前輪はキャスタ、後輪は大径車輪の4輪で構成したもの。日常生活用で特殊な使用目的
のものは除く。また、モジュラー式車いすを含み、各部の調節、脱着及びフレームの折りたたみ方式は限定
しない。
②自走用座位変換形
座位の位置及び/又は姿勢変換を主目的とした車いすで、身体支持部のティルト機構、リクライニング機構、
昇降機構、旋回機構、スタンドアップ機構などを組み込んだ自走用車いす。
③自走用パワーアシスト形
自走用標準形車いすにパワーアシストが付いた自走用車いすで、後輪ハンドリム駆動方式のもの。モジュ
ラー式車いすを含み、各部の調節、脱着及びフレームの折りたたみ方式は限定しない。
④自走用スポーツ形
各種のスポーツのために特別に工夫した、スポーツ専用の車いす。レース用、テニス用、バスケットボー
ル用、スラローム用及びレジャー用などを含む。
(出所)JIS T9201:2006「附属書1(規定)車いすの形式分類」「2.車いす形式分類の定義」より一部引用
使用が想定しにくい状態像
歩行:つかまらないでできる
【考え方】
車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。した
がって、つかまらないで歩行している場合の使用は想定しにくい。
使用が想定しにくい要介護度
要支援1・2、要介護1(※)
車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。した
がって、歩行がつかまらないでできる場合が多い「要支援1・2」「要介護1」での使用は想定
しにくい。
※ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づ
く判断があった場合や、または、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を
判断した場合には、例外的に給付が可能。(以下「※例外的な給付については、(参考)要支援・要介護1の者に
対する福祉用具貸与について(P6・7)を参照」という。)
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種目別
選定の判断基準
(1)車いす
(1-1)自走用標準型車いす
自走用標準型車いすは、要介護者等が自ら手でハンドリムを操作したり、足で床を蹴って移動
したりする福祉用具である。
①自走用標準形、②自走用座位変換形及び③パワーアシスト形に該当するもの及びこれに準ず
るもの(前輪が大径車輪であり後輪がキャスタのものを含む。)④自走用スポーツ形及び⑤自走
用特殊形のうち要介護者等が日常生活の場面で専ら使用することを目的とするものを含む。
①自走用標準形
一般的に用いる自走用車いすで、後輪にハンドリムを装備し、バックサポートの種類は固定式、着脱式、
折りたたみ式及びそれらと同等の方式であり、特別な座位保持具はつかず、任意にバックサポート角度が変
えられないもので、前輪はキャスタ、後輪は大径車輪の4輪で構成したもの。日常生活用で特殊な使用目的
のものは除く。また、モジュラー式車いすを含み、各部の調節、脱着及びフレームの折りたたみ方式は限定
しない。
②自走用座位変換形
座位の位置及び/又は姿勢変換を主目的とした車いすで、身体支持部のティルト機構、リクライニング機構、
昇降機構、旋回機構、スタンドアップ機構などを組み込んだ自走用車いす。
③自走用パワーアシスト形
自走用標準形車いすにパワーアシストが付いた自走用車いすで、後輪ハンドリム駆動方式のもの。モジュ
ラー式車いすを含み、各部の調節、脱着及びフレームの折りたたみ方式は限定しない。
④自走用スポーツ形
各種のスポーツのために特別に工夫した、スポーツ専用の車いす。レース用、テニス用、バスケットボー
ル用、スラローム用及びレジャー用などを含む。
(出所)JIS T9201:2006「附属書1(規定)車いすの形式分類」「2.車いす形式分類の定義」より一部引用
使用が想定しにくい状態像
歩行:つかまらないでできる
【考え方】
車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。した
がって、つかまらないで歩行している場合の使用は想定しにくい。
使用が想定しにくい要介護度
要支援1・2、要介護1(※)
車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。した
がって、歩行がつかまらないでできる場合が多い「要支援1・2」「要介護1」での使用は想定
しにくい。
※ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づ
く判断があった場合や、または、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を
判断した場合には、例外的に給付が可能。(以下「※例外的な給付については、(参考)要支援・要介護1の者に
対する福祉用具貸与について(P6・7)を参照」という。)
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