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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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Ⅴ
参考情報
(別添)
第1 改正に伴う変更点及び留意事項等について
1 体位変換器
「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種
目」(平成11年3月31日厚生省告示第93号。以下「貸与告示」という。)第6項に掲げる
「体位変換器」については、解釈通知において、仰臥位から側臥位への体位の変換を行う
ことができるもののみを給付対象としてきたところであるが、今般、解釈通知の改正によ
り、仰臥位から座位への体位の変換を行えるものを給付対象に含めることとしたものであ
る。ただし、安全性の確保のため、転落等が予想されるベッド上での使用や、当該福祉用
具が設計上想定しない場面での使用は行わない等の留意が必要である。
2 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
貸与告示第12項に掲げる「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」の床走行式について
は、解釈通知において、「床を移動し」としていたことから、水平方向、上下方向に移動
するもののみを給付対象としてきたところであるが、今般、解釈通知を「床又は階段等を
移動し」と改正したことにより、階段等の斜め方向に移動できるもの(以下「階段移動用
リフト」という。)を給付対象に含めることとしたものである。ただし、階段移動用リフ
トについては、転落等の事故の防止に留意しなければならないこと及び使用にあたっては
主に利用者の家族、訪問介護員等(以下「利用者の家族等」という。)によって操作される
ことが想定されるため、利用者の家族等によって安全に使用されなければならないことか
ら、階段移動用リフトを指定福祉用具貸与又は指定介護予防福祉用具貸与(以下「指定福
祉用具貸与等」という。)として提供する場合には、次に掲げる手続き等を経ること。
(1) 指定福祉用具貸与等の提供を行おうとする福祉用具専門相談員が、階段移動用リフ
トの製造事業者等が実施している講習を受講し、かつ、当該講習の課程を修了した旨の
証明を受けていること。
(2) 福祉用具専門相談員が、サービス担当者会議等を通じて、利用者の家族等に対し、
利用者の家族等の心身の状況及びその置かれている環境に照らして、階段移動用リフト
の適切な使用のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じていること。
(3) 福祉用具専門相談員は、介護支援専門員又は担当職員(以下「介護支援専門員等」と
いう。)が居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」と
いう。)に指定福祉用具貸与等として階段移動用リフトを位置付ける場合にあっては、
当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等について十分な説明を利用者の家族等に
行った上で、実際に当該福祉用具を使用させながら指導を行い、専門的な見地から安全
性に十分に配慮してその要否を判断し、責任をもって提供を行うこと。
(4) 指定福祉用具貸与事業所等は、階段移動用リフトの見やすい場所に使用に当たって
の留意事項等を掲示し、利用者の家族等に対し、安全性に関する情報の提供を行うこと。
なお、車いすに装着等することにより一体的に使用するもので、車いす付属品として
同様の機能を有するものについても、安全性の確保について同様に留意する必要がある。
3 特殊尿器
「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣
が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」(平成11年3月
31日厚生省告示第94号。以下「販売告示」という。)第2項に掲げる「特殊尿器」につい
ては、解釈通知において、尿が自動的に吸引されるもののみを給付対象としてきたところ
であるが、今般、便が自動的に吸引されるものについても給付対象に含めることとしたも
のである。
また、便が自動的に吸引されるものは、衛生性が確保されたものを使用するよう留意が
必要である。
なお、便が自動的に吸引されるものについては、利用者が継続して使用し続けることで、
かえって利用者の有する能力に応じ自立した日常生活が営めなくなる場合や、廃用症候群
が生じる場合も想定される。このため、居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購
入費を算定できる場合は、次のいずれにも該当する場合とする。
ならない。
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参考情報
(別添)
第1 改正に伴う変更点及び留意事項等について
1 体位変換器
「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種
目」(平成11年3月31日厚生省告示第93号。以下「貸与告示」という。)第6項に掲げる
「体位変換器」については、解釈通知において、仰臥位から側臥位への体位の変換を行う
ことができるもののみを給付対象としてきたところであるが、今般、解釈通知の改正によ
り、仰臥位から座位への体位の変換を行えるものを給付対象に含めることとしたものであ
る。ただし、安全性の確保のため、転落等が予想されるベッド上での使用や、当該福祉用
具が設計上想定しない場面での使用は行わない等の留意が必要である。
2 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
貸与告示第12項に掲げる「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」の床走行式について
は、解釈通知において、「床を移動し」としていたことから、水平方向、上下方向に移動
するもののみを給付対象としてきたところであるが、今般、解釈通知を「床又は階段等を
移動し」と改正したことにより、階段等の斜め方向に移動できるもの(以下「階段移動用
リフト」という。)を給付対象に含めることとしたものである。ただし、階段移動用リフ
トについては、転落等の事故の防止に留意しなければならないこと及び使用にあたっては
主に利用者の家族、訪問介護員等(以下「利用者の家族等」という。)によって操作される
ことが想定されるため、利用者の家族等によって安全に使用されなければならないことか
ら、階段移動用リフトを指定福祉用具貸与又は指定介護予防福祉用具貸与(以下「指定福
祉用具貸与等」という。)として提供する場合には、次に掲げる手続き等を経ること。
(1) 指定福祉用具貸与等の提供を行おうとする福祉用具専門相談員が、階段移動用リフ
トの製造事業者等が実施している講習を受講し、かつ、当該講習の課程を修了した旨の
証明を受けていること。
(2) 福祉用具専門相談員が、サービス担当者会議等を通じて、利用者の家族等に対し、
利用者の家族等の心身の状況及びその置かれている環境に照らして、階段移動用リフト
の適切な使用のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じていること。
(3) 福祉用具専門相談員は、介護支援専門員又は担当職員(以下「介護支援専門員等」と
いう。)が居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」と
いう。)に指定福祉用具貸与等として階段移動用リフトを位置付ける場合にあっては、
当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等について十分な説明を利用者の家族等に
行った上で、実際に当該福祉用具を使用させながら指導を行い、専門的な見地から安全
性に十分に配慮してその要否を判断し、責任をもって提供を行うこと。
(4) 指定福祉用具貸与事業所等は、階段移動用リフトの見やすい場所に使用に当たって
の留意事項等を掲示し、利用者の家族等に対し、安全性に関する情報の提供を行うこと。
なお、車いすに装着等することにより一体的に使用するもので、車いす付属品として
同様の機能を有するものについても、安全性の確保について同様に留意する必要がある。
3 特殊尿器
「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣
が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」(平成11年3月
31日厚生省告示第94号。以下「販売告示」という。)第2項に掲げる「特殊尿器」につい
ては、解釈通知において、尿が自動的に吸引されるもののみを給付対象としてきたところ
であるが、今般、便が自動的に吸引されるものについても給付対象に含めることとしたも
のである。
また、便が自動的に吸引されるものは、衛生性が確保されたものを使用するよう留意が
必要である。
なお、便が自動的に吸引されるものについては、利用者が継続して使用し続けることで、
かえって利用者の有する能力に応じ自立した日常生活が営めなくなる場合や、廃用症候群
が生じる場合も想定される。このため、居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購
入費を算定できる場合は、次のいずれにも該当する場合とする。
ならない。
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