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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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種目別

選定の判断基準

(3)特殊寝台
特殊寝台は、分割された床板が可動することにより、起き上がり等の動作を補助する福祉用具
で、要介護者等の自立を支援するとともに、介護者が身体を痛める危険性を避けるためにも用い
られる。
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なもので、1.背部又は脚部の傾
斜角度が調整できる機能もしくは2.床板の高さが無段階に調整できる機能のいずれかを有する
もの。

使用が想定しにくい状態像
 寝返り、起き上がり、立ち上がり:つかまらないでできる
【考え方】
特殊寝台は、起き上がり等の動作を補助するもので、要介護者等の自立を支援するとともに、
介護者が無理な姿勢で介助を行うことにより身体を痛める危険性を避けるために使用される福祉
用具である。したがって、寝返り、起き上がり、立ち上がりがつかまらないでできる場合の使用
は想定しにくい。

使用が想定しにくい要介護度
 要支援1・2、要介護1(※)
特殊寝台は、起き上がり等の動作を補助するもので、要介護者等の自立を支援するとともに、
介護者が無理な姿勢で介助を行うことにより身体を痛める危険性を避けるために使用される福祉
用具である。したがって、寝返り、起き上がり、立ち上がりの動作が可能な場合が多い「要支援
1・2」「要介護1」での使用は想定しにくい。
※例外的な給付については、(参考)要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について(P6・7)を参照

留意点
福祉用具の選定について





• 特殊寝台の重量により床が破損することがないよう、設置する床の強度を確認する。
• 福祉用具としては比較的大きなスペースを必要とするものであり、部屋の形態、出入
り口の位置、起き上がる方向など、動作の仕方を考慮して配置を決めることが重要で
ある。






• マットレスやサイドレールなどの付属品によって、背上げや膝上げ、高さ調整機能が
阻害されることがないよう、適応機種を確認する必要もある。
• 当該福祉用具の利用前後の動作において、車いすや手すり等の他の福祉用具を活用す
る際は移乗しやすい設置位置を検討する。
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