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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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Ⅴ
参考情報
(別添2)
〇 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意
事項について」の制定及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通
所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定
に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について ~抄~
平成18年3月17日老計発第0317001号
老振発第0317001号
老老発第0317001号
厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知
(最終改正 平成22年3月31日)
(2)要支援一又は要支援二の者に係る指定介護予防福祉用具貸与費
① 算定の可否の判断基準
要支援一又は要支援二の者(以下(2)において「軽度者」という。)に係る指定介護予防福
祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす
付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、
「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト (つり具の部分を除く。) 」(以下「対象
外種目」という。)に対しては、原則として算定できない。しかしながら第二十三号告示第
六十五号において準用する第二十一号のイで定める状態像に該当する者については、軽度
者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定介護予防福
祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断については、次のとおりとする。
(中略)
ウ また、アにかかわらず、次のi)からiii)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な
所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントに
より介護予防福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これら
について、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断するこ
とができる。この場合において、当該医師の医学的な所見については、主治医意見書によ
る確認のほか、医師の診断書又は担当職員が聴取した介護予防サービス計画に記載する医
師の所見により確認する方法でも差し支えない。
(中略)
ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第二十三号告示第
六十五号において準用する第二十一号のイに該当することが確実に見込まれる者
(例 がん末期の急速な状態悪化)
(後略)
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参考情報
(別添2)
〇 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意
事項について」の制定及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通
所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定
に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について ~抄~
平成18年3月17日老計発第0317001号
老振発第0317001号
老老発第0317001号
厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知
(最終改正 平成22年3月31日)
(2)要支援一又は要支援二の者に係る指定介護予防福祉用具貸与費
① 算定の可否の判断基準
要支援一又は要支援二の者(以下(2)において「軽度者」という。)に係る指定介護予防福
祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす
付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、
「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト (つり具の部分を除く。) 」(以下「対象
外種目」という。)に対しては、原則として算定できない。しかしながら第二十三号告示第
六十五号において準用する第二十一号のイで定める状態像に該当する者については、軽度
者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定介護予防福
祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断については、次のとおりとする。
(中略)
ウ また、アにかかわらず、次のi)からiii)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な
所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントに
より介護予防福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これら
について、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断するこ
とができる。この場合において、当該医師の医学的な所見については、主治医意見書によ
る確認のほか、医師の診断書又は担当職員が聴取した介護予防サービス計画に記載する医
師の所見により確認する方法でも差し支えない。
(中略)
ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第二十三号告示第
六十五号において準用する第二十一号のイに該当することが確実に見込まれる者
(例 がん末期の急速な状態悪化)
(後略)
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