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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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種目別

選定の判断基準

(14) 腰掛便座
腰掛便座は、次のいずれかに該当するものに限る。
①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含
む。)、②洋式便器の上に置いて高さを補うもの、③電動式又はスプリング式で便座から立ち上
がる際に補助できる機能を有しているもの、④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器
(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る。)但し、設置に要す
る費用については、対象とならない。

使用が想定しにくい状態像
 座位保持:できない
「便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含む) 」
 歩行:つかまらないでできる
 移動:介助されていない
【考え方】
腰掛便座は、座ったり立ち上がったりすることが困難なためにトイレを利用することが困難な
時に使用する福祉用具である。したがって、座位保持ができない場合の使用は想定しにくい。
また、便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含む)につい
ては、主にベッドサイドで使用するものである。したがって、移動等が自立している場合の使用
は想定しにくい。

使用が想定しにくい要介護度
「便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含む)」
 要支援1
便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含む)については、
主にベッドサイドで使用する福祉用具である。したがって、移動が自立している場合の多い「要
支援1」での使用は想定しにくい。

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