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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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参考情報

(排泄予測支援機器)
Q8 特定福祉用具販売事業所(福祉用具専門相談員)が留意事項通知の4で規定されて
いる販売に当たり確認すべき事項について、どのような点に注意することが考えられる
か。


留意事項通知4の販売に当たり確認すべき事項(1)~(3)については、以下の点
について注意されたい
(1)排泄予測支援機器はトイレでの自立した排泄を促すことを目的としており、失禁
をなくすものではないことを理解していること。
(2)製品によっては体型や体質により装着が困難な者もいるとされていることから、
製品の特徴等を十分に説明した上で、装着後の状況等を聴取すること。
(3)通知を受信するスマートフォン等の使用に慣れており、通知を確認・理解するこ
とができるか、また、使用前の介助状況を確認し、居宅要介護者等が主に過ごして
いる居室等からトイレまでの介助方法や時間等を確認すること。
また、必ずしも販売にあたり試用は要件ではないが、(2)と(3)を確認するため
には一定期間の試用が望ましいこと、(1)についても試用を通じて理解が促進される
ことから、退所前の施設等で使用していた等の特別な事情がない限り、試用を推奨し、
積極的な助言に努めるとともに、継続した利用が困難な場合は試用の中止を助言するこ
と。

(排泄予測支援機器)
Q9 市町村で福祉用具購入費の申請を受けた際の審査において、給付対象の状態である
ことをどのように把握したらよいのか。


留意事項通知5の記載のとおり、以下の書類等を利用者は市町村に提出することとし
ている。
・必要事項(※)が記載された申請書
・領収証及び当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記
載した書面
・医学的な所見が分かる書類
(※)特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名、購入に要した
費用及び当該購入を行った年月日、必要である理由。なお、必要な理由について
は、居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画の記載で確認できる場合は不要
である。
また、試用状況等の確認に際して、特定福祉用具販売事業所等が整理した別添の確認
調書のような書類について、市町村は必要に応じて利用者に対して提出等を求めていた
だきたい。なお、申請書や特定福祉用具販売計画等に確認調書と同様のことを記載する
ことについても考えられる。

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