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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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Ⅳ
種目別
選定の判断基準
(13) 自動排泄処理装置
自動排泄処理装置は、尿又は便が自動的に吸引されるものであり、尿や便の経路となる部分を
分割することが可能な構造を有するもの、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用で
きるもの。
なお、自動排泄処理装置の経路となる交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク等、居宅
要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの)は除く。
使用が想定しにくい状態像
排尿:介助されていない
排便:介助されていない
【考え方】
自動排泄処理装置は、尿又は便を自動的に吸引するための福祉用具である。したがって、排尿
又は排便が自立している場合の使用は想定しにくい。
使用が想定しにくい要介護度
要支援1・2、要介護1(※)
要介護2・3(尿のみを自動的に吸引するものは除く)(※)
※例外的な給付については、(参考)要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について(P6・7)を参照
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種目別
選定の判断基準
(13) 自動排泄処理装置
自動排泄処理装置は、尿又は便が自動的に吸引されるものであり、尿や便の経路となる部分を
分割することが可能な構造を有するもの、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用で
きるもの。
なお、自動排泄処理装置の経路となる交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク等、居宅
要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの)は除く。
使用が想定しにくい状態像
排尿:介助されていない
排便:介助されていない
【考え方】
自動排泄処理装置は、尿又は便を自動的に吸引するための福祉用具である。したがって、排尿
又は排便が自立している場合の使用は想定しにくい。
使用が想定しにくい要介護度
要支援1・2、要介護1(※)
要介護2・3(尿のみを自動的に吸引するものは除く)(※)
※例外的な給付については、(参考)要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について(P6・7)を参照
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