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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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種目別

選定の判断基準

留意点
福祉用具の選定について




• 運動動作の低下、排尿のタイミングが不明、または伝えることができない等により、
トイレでの自立した排尿が困難となっていることを確認する。
• 排尿の機会の予測が可能となることで、失禁を回避し、トイレで排尿をすることが見
込めるか等について検討する。

自立を阻害しないための留意について
• 居宅要介護者等の状態により、通知から排尿に至る時間(排尿を促すタイミング)は異な
ることから、販売の前に一定期間の試用を推奨し、積極的な助言に努めるとともに、継続
した利用が困難な場合は試用の中止を提言する。
• 介護者も高齢等で利用に当たり継続した支援が必要と考えられる場合は、販売後も必要に
応じて訪問等の上、利用状況等の確認や利用方法の指導等に努める。
• 自立した排尿を目指すため、医学的な所見によって居宅要介護者等の膀胱機能を確認する。
• 自立した排尿を目指すため、以下の点を事前に確認する。
➢ 利用の目的を理解して、トイレでの自立した排尿を目指す意志があるか。
➢ 装着することが可能か。
➢ 居宅要介護者やその介護者等が通知を理解でき、トイレまでの移動や誘導が可能か。
• 機器を使用している間に、利用者に蓄尿障害や排尿障害が現れた場合には、適切な対処方
法について医師に意見を仰ぐ。
• 福祉用具専門相談員は、サービス担当者会議等において排泄予測支援機器の利用について
説明するとともに、介護支援専門員に加え、他の介護保険サービス事業者等にも特定福祉
用具販売計画を提供する等、支援者間の積極的な連携を図ることにより、利用状況に関す
る積極的な情報収集に努める。
• 当該利用者に関わる専門職は、当該福祉用具を提供した後にスキントラブルが発生してい
ないか定期的に確認を行う。

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