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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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参考情報

(排泄予測支援機器)
Q4 留意事項通知の3では、販売に当たり、膀胱機能等を医師の所見等で確認すること
としているが、販売を検討する以前の段階で既に確認しているような場合、改めての確
認が必要か。


居宅要介護者等の膀胱機能について、留意事項通知3の(1)から(4)のいずれか
の方法により既に確認をしたことがある場合であって、当該時点から居宅要介護者等の
状態も概ね変化等がないと考えられる場合は、改めての確認は不要である。

(排泄予測支援機器)
Q5 常時失禁の状態の者でおむつの交換時期等を把握するため、排泄予測支援機器を給
付することは可能か。


排泄予測支援機器はトイレでの自立に向けた排泄を促すことを目的として給付対象と
しているので、このような使用を目的として給付することは適切ではない。

(排泄予測支援機器)
Q6 「自動排泄処理装置」を貸与されている居宅要介護者等が購入した場合も保険給付
対象となるのか。


自動排泄処理装置を貸与されていることのみをもって、排泄予測支援機器の給付が対
象外になることはない。ただし、自動排泄処理装置を必要とする場合、排泄予測支援機
器を必要とする場合は異なるものと考えられることから、要介護者等の状態や目的等を
十分に聴取して、十分な検討が必要である。

(排泄予測支援機器)
Q7 要支援者、要介護4・5の者でも給付対象とすることは可能か。


留意事項通知等で示す状態に該当し、排泄予測支援機器を使用することによって自立
した排尿が期待できる場合に給付対象とすることは可能である。

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