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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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活用方法

(別表)軽度者に対する福祉用具貸与の判断について
対象外種目

厚生労働大臣が定める告示に該当する
対象者

対象者に該当する基本調査の結果

1 車いす及び
車いす付属品

次のいずれかに該当する者
(一)日常的に歩行が困難な者
(二)日常生活範囲における移動の支
援が特に必要と認められる者

2 特殊寝台及
び特殊寝台付
属品

次のいずれかに該当する者
(一)日常的に起きあがりが困難な者
(二)日常的に寝返りが困難な者

1-4「3.できない」
1-3「3.できない」

3 床ずれ防止
用具及び体位
変換器

日常的に寝返りが困難な者

1-3「3.できない」

4 認知症老人
徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者
(一)意見の伝達、介護者を行う者へ
反応、記憶又は理解に支障がある者

(二)移動において全介助を必要とし
ない者
5 移動用リフ
ト(つり具の
部分を除く)

次のいずれかに該当する者
(一)日常的に立ち上がりが困難な者
(二)移乗において一部介助又は全介
助を必要とする者
(三)生活環境において段差の解消が
必要と認められる者

6 自動排泄処
理装置

次のいずれにも該当する者
(一)排便において全介助を必要とす
る者
(二)移乗において全介助を必要とす
る者

1-7「3.できない」
(該当する基本調査結果なし)

3-1「1.調査対象者が意見を他者に伝
達できる」以外 又は 3-2~3-7の
いずれか「2.できない」 又は 3-8
~4-15のいずれか「1.ない」以外
その他、主治医意見書において、認知症の
症状がある旨が記載されている場合も含む
2-2「4.全介助」以外

1-8「3.できない」
2-1「3.一部介助」又は「4.全介
助」
(該当する基本調査結果なし)

2-6「4.全介助」
2-1「4.全介助」

(出所)厚生労働省基礎資料を基に作成

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